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差額ベッド代(特別療養管理室に係る特別の料金)について

ページID:105696903

更新日:2018年11月14日

1 差額ベッド代(特別療養管理室に係る特別の料金)について

差額ベッド代とは

 差額ベッド代とは、入院時、個室など「特別な療養環境」を希望し、利用する場合にかかる病室の室料のことで、基本的には健康保険の適用外であり、患者さん自身がその全額を負担することとなります。
 たとえば、指定された大人数の大部屋だと落ち着かないから、といった理由で個室を希望し実際に利用する場合は、差額ベッド代は患者さんに請求されます。

差額ベッド代を支払わなくてよい場合があります

 「治療上の必要」など、やむを得ない理由で差額ベッド代の対象となる病室を利用する場合、この差額ベッド代を負担しなくてよいことがあります。
 差額ベッド代に関わる疑問等は、入院される医療機関によくお確かめの上、併せて2医療に関する相談窓口をご利用ください。

(参 考)
差額ベッドについては以下のとおり厚生労働省より通知が出ています。

※ 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(平成30年3月5日付保医発第0305第6号)
から差額ベッドに関する部分を抜粋したものです。

2 医療に関する相談窓口

 東京都には「保健や医療に関する情報・相談窓口」が設置されています。
  差額ベッド代を含め、医療等のご相談がある場合は、以下の相談窓口にお問い合わせください。

東京都 福祉保健局 医療政策部 医療政策課
「患者相談窓口」
電話:03-5320-4435

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お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。