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更新日:2013年5月22日
結核の治療を受けられる方は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に基づく医療費公費負担制度の申請をすることで、医療費の助成を受けることができます。
また、長期に入院して結核の治療が必要な児童を対象とした医療給付制度があります。
詳細については、下記へお問合せください。
【公費負担制度】
(1)結核医療費の公費負担(結核治療にかかわる医療費助成)
(2)療育給付(骨関節結核又はその他の結核にかかっている18歳未満の児童への入院治療にかかわる医療給付)
※公費負担制度は、申請書類を保健所が受理した日から対象となります。受理日より前に発生した医療費については、助成の対象外となりますのでご了承ください。
【申請・相談窓口】
(1)については保健予防課 電話03-5608-6191
(2)については向島保健センター 電話03-3611-6135
本所保健センター 電話03-3622-9137
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