このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

移送費

ページID:321915843

更新日:2021年4月1日

 病気やけがで移動が困難な方で、医師の指示により治療上必要であり、緊急かつやむを得ず別の病院に移送した場合、申請により国民健康保険が審査決定した移送に要した額が支給される場合があります。

※意見書内容等の審査を行うため、給付されるまでに3か月程度かかります。
※移送費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんので、ご注意ください。

移送費の支給に該当する「緊急かつやむを得ない場合」とは

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関へ緊急に移送された場合
  • 離島等で疾病または負傷し、その症状の重篤であり、かつ付近の医療施設では必要な医療が提供できないもしくは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
  • 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合

※通常の通院費は対象外です。

申請に必要なもの

  1. 移送を必要とする医師の意見書
  2. 移送費の領収書(原本)
  3. 移送された方の国民健康保険証
  4. 世帯主の印鑑(スタンプ印は不可)
  5. 世帯主の振込口座のわかるもの(通帳等)

意見書のダウンロード

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

国保年金課 こくほ給付係 区役所2階
電話:03-5608-6123(直通)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

医療費を全額負担したとき

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています