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更新日:2021年4月1日
病気やけがで移動が困難な方で、医師の指示により治療上必要であり、緊急かつやむを得ず別の病院に移送した場合、申請により国民健康保険が審査決定した移送に要した額が支給される場合があります。
※意見書内容等の審査を行うため、給付されるまでに3か月程度かかります。
※移送費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんので、ご注意ください。
移送費の支給に該当する「緊急かつやむを得ない場合」とは
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関へ緊急に移送された場合
- 離島等で疾病または負傷し、その症状の重篤であり、かつ付近の医療施設では必要な医療が提供できないもしくは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
※通常の通院費は対象外です。
申請に必要なもの
- 移送を必要とする医師の意見書
- 移送費の領収書(原本)
- 移送された方の保険証、資格確認書又はマイナンバーカード
- 世帯主の振込口座のわかるもの(通帳等)
意見書のダウンロード
申請方法
窓口
申請窓口
区役所2階 国保年金課 こくほ給付係
※出張所では行っておりません。
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(国保年金課のみ水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
問合せ先
国保年金課 こくほ給付係 区役所2階
電話:03-5608-6123(直通)
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お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。