このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

療養費

ページID:100522607

更新日:2021年4月1日

 国民健康保険に加入している方が次のようなときで医療費の全額を支払った場合は、申請すると保険で認められた部分について、国民健康保険が審査決定した額から一部負担金相当額を差引いた額が支給されます。
医療費等を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんので、ご注意ください。

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

国保年金課 こくほ給付係 区役所2階
電話:03-5608-6123

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

医療費を全額負担したとき

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています