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更新日:2021年4月1日
国民健康保険に加入している方が次のようなときで医療費の全額を支払った場合は、申請すると保険で認められた部分について、国民健康保険が審査決定した額から一部負担金相当額を差引いた額が支給されます。
※医療費等を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんので、ご注意ください。
- 緊急その他やむを得ない理由で、医療機関等に保険証等の提示等ができなかったとき
- 前に加入していた健康保険の保険証等を使用したとき
- 保険医が治療上必要と認め、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
- 海外旅行中など国外で診療を受けたとき
- 受領委任を取り扱っていない、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ師および柔道整復師の施術を受けたとき(保険適用となる施術に限る)
- 輸血のための生血の費用を負担したとき(親族から血液を提供された場合を除く)
申請先(所管課担当・問い合わせ先)
国保年金課 こくほ給付係 区役所2階
電話:03-5608-6123
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。