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更新日:2026年4月17日
区民葬儀における火葬料金の助成制度を開始いたします。
1 助成対象
区民葬儀(※)を利用した方のうち、令和8年4月1日以降に、特別区が指定する民間火葬場(※町屋斎場、落合斎場、代々幡斎場、四ツ木斎場、桐ヶ谷斎場、堀ノ内斎場)を利用した方を対象に、特別区共通の助成金を支給いたします。
※ 区民葬儀については区ホームページ「区民葬儀」をご覧ください。
2 助成要件
以下のすべてを満たした方
(1)区民葬儀のメニューの中から、祭壇(棺のみの利用も含む)または霊柩車のうち1つ以上を利用したこと
(2)対象となる民間火葬場を利用し、最も低廉な火葬料金(87,000円)を支払ったこと
(3)亡くなられた方の住民登録が、死亡日に23区内にあったこと
※ 亡くなられた方の住民登録があった区が申請先となります。
※ 亡くなられた方の住民登録が23区外でも、火葬費用を負担した方の住民登録が火葬を執り行った日において23区内にあれば支給の対象となります。
3 助成限度額
大人
27,000円
小人(満6歳以下)
15,000円
4 申請者・申請場所・申請期限・申請方法について
申請者
「1 助成要件」を満たした方で火葬費用を負担した方(火葬場が発行した領収書の宛名の方)
※ 上記以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
※ 領収書の宛名以外の方の口座へ振込を希望する場合(代理受領)も委任状が必要になります。
申請場所
- 亡くなられた方の住民登録地が23区内の場合:亡くなられた方の住民登録地
- 亡くなられた方の住民登録地が23区外の場合:火葬費用を負担した方の住民登録地
申請期限
火葬を執り行った日の翌日から2年間
申請方法
窓口または郵送にて申請可能です。
窓口
郵送
5 必要書類
- 領収書の宛名の方が申請する場合は(1)から(5)の書類をご準備ください。
- 代理申請の場合は(1)から(7)が必要です。
- 代理受領の場合は(1)から(8)が必要です。
- 亡くなられた方の住民登録地が特別区外で、申請者の住民登録地で申請する場合は(9)も必要です。
| (1)特別区区民葬儀助成金交付申請書兼請求書 | 必要 |
|---|---|
| (2)葬儀社が発行した領収書(利用した区民葬儀の種別がわかるもの。コピー可) ※領収書に、利用した区民葬儀の種別が記載されていない場合は、区民葬儀の利用内容が確認できる書類(請求書や立替明細書など)も併せて必要です。 ※区民葬儀メニューのうち霊柩車券のみを利用した場合で、葬儀社が発行した領収書等に霊柩車券の利用記載がない場合は、霊柩車券を利用したことがわかる霊柩車会社発行の領収書も併せて必要です。 |
必要 |
| (3)対象となる火葬場が発行した領収書(コピー可。宛名が申請者のフルネームのもの) | 必要 |
| (4)申請者の本人確認書類(郵送申請の場合や代理申請の場合はコピー可) | 必要 |
| (5)申請者名義の振込金融機関名・口座番号が分かるもの(コピー可。代理受領の場合は不要 | 必要 |
| (6)委任状((3)の領収書の宛名が申請者と異なる場合や、代理受領の場合は必要) | 代理申請・代理受領時追加で必要 |
| (7)代理人の本人確認書類(郵送申請の場合はコピー可) | 代理申請・代理受領時追加で必要 |
| (8)代理人名義の金融機関口座番号が分かるもの(コピー可) | 代理受領時追加で必要 |
| (9)火葬許可証のコピーまたは亡くなられた方の死亡が記載されている住民票の除票 | 亡くなられた方が23区外の場合に必要 |
※様式は以下からダウンロード可能です。また、地域福祉課窓口でも配布しております。
問合せ先
地域福祉課 地域福祉担当
住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所3階
電話:03-5608-1163
ファックス:03-5608-6403
お問い合わせ
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