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屋外スポーツ施設の利用における不正な在勤者登録に関する対応について

ページID:966384575

更新日:2023年1月13日

架空の法人を用いて在勤者登録をする利用者について調査を行った結果、何社かが存在しない法人等であると確認が取れたため、下記のとおり対応することとします。
【令和5年1月13日更新】対象法人を追加しました。

調査方法

東京法務局に登記事項証明書交付申請を行い、法人としての登記があるかを確認しました。

調査結果

登記が存在しない法人数

5社

すでに閉鎖している法人数

3社

今後の対応方法

上記法人を用いて在勤者登録を行った利用者については、区内登録から区外登録へ利用者区分の変更を行います(抽選権の停止を含む)。

在勤者登録時のお願い

不正な申請による在勤者登録は、区内登録者の権利を阻害することとなりますので、決して行わないでください。
また、在勤者登録期間中に法人が閉鎖した場合は、速やかに区外登録への変更をお願いします。

お問い合わせ

このページはスポーツ振興課が担当しています。

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