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更新日:2026年6月9日
特定在留カード等について
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法等の改正により、の運用や現行在留カード等の変更が令和8年6月14日から開始となります。
在留カードとマイナンバーカードが一体化したものが「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化したものを「特定特別永住者証明書」といいます。
- 特定在留カード等の交付申請
- 地方出入国在留管理局での交付申請手続き
- 区役所での交付申請手続き
- 交付申請の際に直送要件に該当する場合(自宅に届く)
- 申請要件に当たるが交付できない場合
- 手数料を徴収する場合
- これまでの在留カードや特別永住者証明書について
- 住所変更の手続きについて
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等は、地方出入国在留管理局または区役所で行う以下の手続きに併せて、交付申請することができます。
(注意1)交付申請及び交付手続きは、区役所1階の窓口課住民異動係のみ受付可能です。
(注意2)出張所において転入や転居手続き時に交付申請をされた場合は、転入や転居手続き自体から区役所1階の窓口課住民異動係で行っていただく必要があります。
(注意3)交付申請及び交付手続きの受付時間は平日9時から午後4時30分までです。
(注意4)交付申請及び交付手続きの場合は時間に余裕を持ってお越しください。なお、毎月第1・3水曜延長窓口や毎月第2日曜日の窓口開庁時は、受付できませんのでご注意ください。
地方出入国在留管理局での交付申請手続き
(1)在留カードの住居地以外の記載事項の変更届出
(2)在留カードの有効期間の更新申請
(3)汚損等による在留カードの再交付申請
(4)交換希望による在留カードの再交付申請
(5)在留資格変更許可申請
(6)在留期間更新許可申請
(7)永住許可申請
(8)特例法第5条に規定する特別永住許可申請
区役所での交付申請手続き
(1)みなし住居地の届出
(2)特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
(3)特別永住者証明書の有効期間の更新申請
(4)紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
(5)汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
(6)交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
交付申請の際に直送要件に該当する場合(自宅に届く)
中長期在留者・特別永住者
(1)申請の日において1歳未満の者(初回交付の場合に限る)
(2)住基法第30条の46又は第30条の47の転入届等をした者
(3)追記欄の余白がなくなった特定在留カード等を所持する者
(4)刑事施設等に収容されていた者
特別永住者
(1)紛失等による特別永住者証明書再交付申請に併せて特定特別永住者証明書交付申請を行う者
(2)番号法施行令第14条第5号又は第6号の規定により個人番号カードが失効した者
(3)特定特別永住者証明書又は個人番号カードを焼失し、若しくは著しく損傷し、又はこれらの個人番号カード機能が損なわれた者
申請要件に当たるが交付できない場合
(1)券面記載事項(住居地、住所及び性別)が一致していない場合
(2)申請から交付までの間に券面記載事項に変更が生じた場合
(3)特定在留カード等を作成する期間が確保できない場合(有効期間満了日1か月以内)
(4)特別永住者証明書の有効期間の更新期間内でない場合
手数料を徴収する場合
マイナンバーカードに倣い、初回交付等に相当する場面では手数料を徴収しないが現行在留カード等から特定在留カード等への申請できるタイミングを逃すと有料になります。
【直送要件の場合】申請時に手数料納付書に2,600円の収入印紙を貼付して提出。
【区役所で受取の場合】交付時:手数料納付書に1,900円の収入印紙を貼付して提出。
これまでの在留カードや特別永住者証明書について
現在お持ちの在留カードや特別永住者証明書は、引き続き使用することができます。
なお、2026年6月14日以降に交付される在留カード等については一部様式が変更となります。
(1)券面記載事項ではなくなる項目(ICチップには記録)
・ 在留期間
・ 許可の種類、許可年月日
・ 交付年月日
(2)有効期間の変更
18歳以上は10回目の誕生日まで、18歳未満は5回目の誕生日までに変更
(注意)在留期間に定めがある者を除く
(3)写真
1歳以上が掲載
住所変更の手続きについて
引越等により住所が変わった場合は、市区町村への届出が必要です。
(注意)2026年6月14日以降、在留カード等や特定在留カード等を所持されている方の転入や転居の手続きは、在留カード等内のICチップ書き換えが必要になります。それに伴い、手続きの所要時間が大幅に増加される見込みですので、時間に余裕を持って来庁ください。
問合せ先
詳細は、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは窓口課が担当しています。
