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住民票等への旧氏併記について

ページID:476709137

更新日:2020年6月9日

 令和元年11月5日から、本人からの請求により、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード・署名用電子証明書等に旧氏(きゅううじ)を併記できるようになりました。
 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票やマイナンバーカード等に併記し、公証することができます。

旧氏とは

 過去に称していた氏で、戸籍または除かれた戸籍に記載されている氏のことです。

受付場所

墨田区役所1階 1番窓口(窓口課 住民異動係)
(注釈)出張所では、お取り扱いしていません。

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
(注釈)水曜延長窓口(毎週水曜日の午後5時から午後7時まで)及び毎月第2・第4日曜開庁窓口では、お取り扱いしていません。
(注釈)手続きに時間を要する場合があります。時間に余裕をもってお越しください。

請求に必要なもの

初めて旧氏を記載したいとき

 過去に称していた旧氏から1つ選んで記載できます。

  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 「現在の戸籍」から「併記する旧氏が記載されている戸籍」までの連続した戸籍謄本等

(注釈)戸籍謄本等とは、戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本のことです。
(注釈)戸籍謄本等は、本籍地が墨田区の場合も必要です。
(注釈)戸籍謄本等は、返却できません。

旧氏を変更したいとき

 住民票に旧氏を記載した後に氏に変更があった場合、氏の変更の直前に称していた旧氏に限り変更できます。
 なお、氏に変更があった場合でも、引き続き同じ旧氏を記載し続けることもできます。

  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 「現在の戸籍」から「併記する旧氏が記載されている戸籍」までの連続した戸籍謄本等

(注釈)戸籍謄本等とは、戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本のことです。
(注釈)戸籍謄本等は、本籍地が墨田区の場合も必要です。
(注釈)戸籍謄本等は、返却できません。

旧氏を削除したいとき

 記載した旧氏を削除することができます。
 ただし、旧氏を削除した場合には、 その後、氏の変更がある場合に限り、削除日以降に新たに生じた旧氏を記載できます。

  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

旧氏を削除した後に、再記載したいとき

 記載した旧氏を削除した後に、氏の変更がある場合に限り、削除日以降に新たに生じた旧氏を記載できます。

  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 「現在の戸籍」から「併記する旧氏が記載されている戸籍」までの連続した戸籍謄本等

(注釈)戸籍謄本等とは、戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本のことです。
(注釈)戸籍謄本等は、本籍地が墨田区の場合も必要です。
(注釈)戸籍謄本等は、返却できません。

国外転入後に、国外転出時の旧氏を記載したいとき

 国外からの転入後に、国外転出時の旧氏を記載する場合も、あらためて請求が必要です。

  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 国外転出時の旧氏が記載された住民票の除票

(注釈)除票は、国外転出時の住所地が墨田区の場合も必要です。
(注釈)除票は、返却できません。

注意事項

  • 受理証明書では受付できないため、氏の変更を伴う戸籍届出を行った同日に旧氏の記載(変更)請求はできません。後日、新しい氏が記載されている戸籍謄本等を持参し、請求してください。
  • 旧氏は、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード・署名用電子証明書等に記載され、いずれも記載を省略することはできません。
  • 旧氏の記載等の請求によりマイナンバーカードの署名用電子証明書は失効します。引き続き必要な方は、別途、署名用電子証明書新規発行の申請が必要です。
  • 引越しで他の市区町村に転入した場合、住民票に併記されている旧氏は引き継がれます。
  • 記載されている旧氏が変更後の氏と同一になった場合、旧氏の変更(削除)を請求しない限り、旧氏の記載は継続します。
  • 代理人の手続きには委任状が必要な場合があります。事前にお問い合わせください。

問い合わせ先

窓口課 住民異動係
電話:03-5608-6102(直通)

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。