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住民票等への旧氏併記について

ページID:476709137

更新日:2025年5月26日

 令和元年11月5日から、本人からの請求により、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード・署名用電子証明書等に旧氏(きゅううじ)を併記できるようになりました。
 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票やマイナンバーカード等に併記し、公証することができます。

旧氏とは

 過去に称していた氏で、戸籍又は除かれた戸籍に記載されている氏のことです。

受付場所

墨田区役所1階 1番窓口(窓口課 住民異動係)
(注釈)出張所では、お取り扱いしていません。

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く。)
(注釈)水曜延長窓口(毎週水曜日の午後5時から午後7時まで)及び毎月第2・第4日曜開庁窓口では、お取り扱いしていません。
(注釈)手続に時間を要する場合があります。時間に余裕をもってお越しください。

請求に必要なもの

初めて旧氏を記載したいとき

 過去に称していた旧氏から1つ選んで記載できます。

  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 「現在の戸籍」から「併記する旧氏が記載されている戸籍」までの連続した戸籍謄本等
  • 併記する旧氏の読み方の疎明資料

(注釈)戸籍謄本等とは、戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本のことです。
(注釈)戸籍謄本等は、本籍地が墨田区の場合も必要です。
(注釈)戸籍謄本等は、返却できません。
(注釈)併記する旧氏の読み方の疎明資料とは、本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポートなどです。

旧氏を変更したいとき

 住民票に旧氏を記載した後に氏に変更があった場合、氏の変更の直前に称していた旧氏に限り変更できます。
 なお、氏に変更があった場合でも、引き続き同じ旧氏を記載し続けることもできます。

  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 「現在の戸籍」から「併記する旧氏が記載されている戸籍」までの連続した戸籍謄本等
  • 併記する旧氏の読み方の疎明資料

(注釈)戸籍謄本等とは、戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本のことです。
(注釈)戸籍謄本等は、本籍地が墨田区の場合も必要です。
(注釈)戸籍謄本等は、返却できません。
(注釈)併記する旧氏の読み方の疎明資料とは、本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポートなどです。

旧氏を削除したいとき

 記載した旧氏を削除することができます。
 ただし、旧氏を削除した場合には、 その後、氏の変更がある場合に限り、削除日以降に新たに生じた旧氏を記載できます。

  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

旧氏を削除した後に、再記載したいとき

 記載した旧氏を削除した後に、氏の変更がある場合に限り、削除日以降に新たに生じた旧氏を記載できます。

  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 「現在の戸籍」から「併記する旧氏が記載されている戸籍」までの連続した戸籍謄本等
  • 併記する旧氏の読み方の疎明資料

(注釈)戸籍謄本等とは、戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本のことです。
(注釈)戸籍謄本等は、本籍地が墨田区の場合も必要です。
(注釈)戸籍謄本等は、返却できません。
(注釈)併記する旧氏の読み方の疎明資料とは、本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポートなどです。

国外転入後に、国外転出時の旧氏を記載したいとき

 国外からの転入後に、国外転出時の旧氏を記載する場合も、あらためて請求が必要です。

  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 国外転出時の旧氏が記載された住民票の除票
  • 併記する旧氏の読み方の疎明資料

(注釈)除票は、国外転出時の住所地が墨田区の場合も必要です。
(注釈)除票は、返却できません。
(注釈)併記する旧氏の読み方の疎明資料とは、本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポートなどです。

令和7年5月26日よりも前から、旧氏併記している方の旧氏の振り仮名について

 令和7年5月26日よりも前から、旧氏併記している方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。(墨田区民への通知は令和7年6月から7月頃を予定)
 なお、通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を請求する必要があります。
 また、令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも旧氏の振り仮名の請求をすることができます。

1.郵送での請求方法

  • 旧氏の振り仮名記載請求書
  • 本人確認書類の写し
  • 旧氏の読み方の疎明資料の写し(通知に記載された振り仮名が異なる場合)

(注釈)併記する旧氏の読み方の疎明資料とは、本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポートなどです。
(注釈)通知に記載された振り仮名が正しい場合、令和8年5月26日以降、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

(送付先)
〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区役所 区民部窓口課住民異動係

2.窓口での請求方法

  • 本人確認書類
  • 旧氏の読み方の疎明資料(通知に記載された振り仮名が異なる場合)

(注釈)併記する旧氏の読み方の疎明資料とは、本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポートなどです。
(注釈)通知に記載された振り仮名が正しい場合、令和8年5月26日以降、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

注意事項

  • 受理証明書では受付できないため、氏の変更を伴う戸籍届出を行った同日に旧氏の記載(変更)請求はできません。後日、新しい氏が記載されている戸籍謄本等を持参し、請求してください。
  • 旧氏は、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード・署名用電子証明書等に記載され、いずれも記載を省略することはできません。
  • 旧氏の記載等の請求によりマイナンバーカードの署名用電子証明書は失効します。引き続き必要な方は、別途、署名用電子証明書新規発行の申請が必要です。
  • 引越しで他の市区町村に転入した場合、住民票に併記されている旧氏は引き継がれます。
  • 記載されている旧氏が変更後の氏と同一になった場合、旧氏の変更(削除)を請求しない限り、旧氏の記載は継続します。
  • 代理人の手続には委任状が必要な場合があります。事前にお問合せください。

問合せ先

戸籍・住民票コールセンター 電話:03-5608-6912(直通)

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お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。