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更新日:2024年6月24日
令和元年11月5日から、本人からの請求により、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード・署名用電子証明書等に旧氏を併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票やマイナンバーカード等に併記し、公証することができます。
旧氏とは
過去に称していた氏で、戸籍又は除かれた戸籍に記載されている氏のことです。
受付場所
墨田区役所1階 1番窓口(窓口課 住民異動係)
(注釈)出張所では、お取り扱いしていません。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く。)
(注釈)水曜延長窓口(毎週水曜日の午後5時から午後7時まで)及び毎月第2・第4日曜開庁窓口では、お取り扱いしていません。
(注釈)手続に時間を要する場合があります。時間に余裕をもってお越しください。
請求に必要なもの
初めて旧氏を記載したいとき
過去に称していた旧氏から1つ選んで記載できます。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 「現在の戸籍」から「併記する旧氏が記載されている戸籍」までの連続した戸籍謄本等
(注釈)戸籍謄本等とは、戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本のことです。
(注釈)戸籍謄本等は、本籍地が墨田区の場合も必要です。
(注釈)戸籍謄本等は、返却できません。
旧氏を変更したいとき
住民票に旧氏を記載した後に氏に変更があった場合、氏の変更の直前に称していた旧氏に限り変更できます。
なお、氏に変更があった場合でも、引き続き同じ旧氏を記載し続けることもできます。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 「現在の戸籍」から「併記する旧氏が記載されている戸籍」までの連続した戸籍謄本等
(注釈)戸籍謄本等とは、戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本のことです。
(注釈)戸籍謄本等は、本籍地が墨田区の場合も必要です。
(注釈)戸籍謄本等は、返却できません。
旧氏を削除したいとき
記載した旧氏を削除することができます。
ただし、旧氏を削除した場合には、 その後、氏の変更がある場合に限り、削除日以降に新たに生じた旧氏を記載できます。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方)
旧氏を削除した後に、再記載したいとき
記載した旧氏を削除した後に、氏の変更がある場合に限り、削除日以降に新たに生じた旧氏を記載できます。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 「現在の戸籍」から「併記する旧氏が記載されている戸籍」までの連続した戸籍謄本等
(注釈)戸籍謄本等とは、戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本のことです。
(注釈)戸籍謄本等は、本籍地が墨田区の場合も必要です。
(注釈)戸籍謄本等は、返却できません。
国外転入後に、国外転出時の旧氏を記載したいとき
国外からの転入後に、国外転出時の旧氏を記載する場合も、あらためて請求が必要です。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 国外転出時の旧氏が記載された住民票の除票
(注釈)除票は、国外転出時の住所地が墨田区の場合も必要です。
(注釈)除票は、返却できません。
注意事項
- 受理証明書では受付できないため、氏の変更を伴う戸籍届出を行った同日に旧氏の記載(変更)請求はできません。後日、新しい氏が記載されている戸籍謄本等を持参し、請求してください。
- 旧氏は、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード・署名用電子証明書等に記載され、いずれも記載を省略することはできません。
- 旧氏の記載等の請求によりマイナンバーカードの署名用電子証明書は失効します。引き続き必要な方は、別途、署名用電子証明書新規発行の申請が必要です。
- 引越しで他の市区町村に転入した場合、住民票に併記されている旧氏は引き継がれます。
- 記載されている旧氏が変更後の氏と同一になった場合、旧氏の変更(削除)を請求しない限り、旧氏の記載は継続します。
- 代理人の手続には委任状が必要な場合があります。事前にお問合せください。
問合せ先
戸籍・住民票コールセンター 電話:03-5608-6912(直通)
お問い合わせ
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