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更新日:2025年2月18日
住民基本台帳の閲覧は、一定の場合に住民基本台帳の一部の写しを閲覧することができる制度であり、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条及び第11条の2に規定されています。
申請書ダウンロード
国又は地方公共団体の方はこちら
閲覧請求書(請求事由を明らかにすることができない場合)(PDF:83KB)
閲覧請求書(請求事由を明らかにすることができない場合)(ワード:40KB)
個人又は法人の方はこちら
住民基本台帳の閲覧について
事前に申出を行うことで、住民基本台帳の閲覧が可能です。
ただし、審査の結果それが公用及び公益上必要と認められたものに限ります。
また、住民基本台帳の閲覧者の氏名、利用目的の概要等は住民基本台帳法に基づき、毎年1回広報紙などで公表します。
罰則として、目的外利用の禁止、第三者提供の禁止等に違反した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
閲覧可能な要因
次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要であり、区長が相当であると認める場合に閲覧できます。
ア 国又は地方公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施
イ 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施
ウ その他特別の事情により閲覧することを区長が認めたものの実施
閲覧予約の手続
閲覧には、事前の予約が必要です。閲覧日の属する月の前月の初日の午前9時から予約ができます。
事前に次の書類を送付ください。
国又は地方公共団体の場合
閲覧請求書
個人又は法人の場合
ア 閲覧申出書
イ 誓約書
ウ 請求事由に係る調査、案内等の内容が分かる資料(ダイレクトメール、アンケート用紙等)
エ 請求者が法人である場合は、その法人の概要が分かる資料(法人登記簿、事業計画書、会社案内等のパンフレット等)
オ 個人情報の保護に関する法律を踏まえた事業者の対応の分かる資料(プライバシーポリシー、プライバシーマーク使用許諾証等)
必要書類が届き次第に審査を行い、結果に関わらず審査が終わりましたら電話連絡致します。
その後、お電話で閲覧日の予約をさせていただきます。
閲覧日当日の手続
閲覧日当日、墨田区役所1階の2番又は3番窓口で閲覧に来た旨を係の者に伝えてください。係の者が閲覧場所までご案内します。
また、閲覧者の身分を確認できるもの(顔写真付きの個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、社員証等)を必ずご持参ください。
閲覧上の注意
カメラ、テープレコーダー等の記録用電子機器を用いて、撮影、録音等の手段により閲覧リストの記載事項を記録することはできません。ただし、パソコン及びプリンターを持参した場合は、閲覧内容を書面で出力して提出することを条件に、パソコンにより閲覧リストの記載事項を記録することができます。
手数料(リスト閲覧)
1人 30分 3,000円
※公用請求の場合は手数料免除します。
墨田区住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱(PDF:14KB)
問合せ先・申請先
【問合せ先・申請先】
窓口課 証明係 電話:03-5608-6354(直通)
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お問い合わせ
このページは窓口課が担当しています。