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更新日:2024年6月24日
住所の方書(マンション名、ビル名など)を、ご本人の申出により住民票上の住所地として登録しないことができるようになりました。
ただし、同一住所内に複数の集合住宅やアパート等の建築物があり、方書がなければ郵便物などの配達物が届かない場合は登録することになります。
これまで中高層のマンション等にお住まいの方は、必ず方書(マンション名等)を住民票上の住所地として登録していただきましたが、近年、プライバシー意識の高まりを背景として、方書を住民票などに表示してほしくないといった要望が多くなっていることなどから、取扱いを変更しました。
なお、この申出に当たっては、 の提示が必要となります。
ご不明な点は、担当までお問合せください。
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【問合せ先】
戸籍・住民票コールセンター 電話:03-5608-6912(直通)
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