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住所の方書を登録しないことができます

ページID:398936395

更新日:2009年5月28日

 住所の方書(マンション名、ビル名など)を、ご本人の申し出により住民票上の住所地として登録しないことができるようになりました。
 ただし、同一住所内に複数の集合住宅やアパート等の建築物があり、方書がなければ郵便物などの配達物が届かない場合は登録することになります。
 
 これまで中高層のマンション等にお住まいの方は、必ず方書(マンション名等)を住民票上の住所地として登録していただきましたが、近年、プライバシー意識の高まりを背景として、方書を住民票などに表示してほしくないといった要望が多くなっていることなどから、取扱いを変更しました。
 
 なお、この申し出に当たっては、身分証明書(運転免許証、パスポート等)の提示が必要となります。
 ご不明な点は、担当までお問い合わせください。

受付場所及び問合せ先

窓口課住民異動係(区役所1階)
 電話:03-5608-6102(直通)
各出張所

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。