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住民票の除票

ページID:602763170

更新日:2023年3月10日

住民票の除票とは、転出や死亡、改正などで住民登録が解除された住民票のことを言います。
平成22年9月20日以前のものについては、既に廃棄しているため交付することができません。

除票には、住民票に記載されている事項に加え、転出の場合は転出先住所と異動年月日、死亡の場合は死亡年月日が記載されます。

通常の住民票同様、続柄や本籍、マイナンバーを載せることが可能です。

ただし、亡くなった方のマイナンバーは記載することができません。

また、除票は個人票のみとなっており、同世帯だった方の情報は一緒には載りません。

住民票の除票を請求できる方

本人

除票を請求できるのは原則本人のみとなっております。

任意代理人

本人からの委任状が必要になります。

15歳未満の法定代理人、または成年後見人

自身が法定代理人または成年後見人であることが分かる書類(戸籍、登記事項証明書など)が必要となります。

自己の権利行使や義務履行のため、除票を請求する正当な理由がある者

正当な請求理由と利害関係を証明する疎明資料(契約書、通知書など)が必要となります。
また、相続のために必要な場合は、亡くなられた方と請求者の関係が分かる書類(戸籍、通知書など)が必要です。

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。