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更新日:2014年1月6日
近年の低金利の状況を勘案し、国税における延滞税等の利率が市中金利を踏まえた水準に引き下げられたことから、地方税においても延滞金・還付加算金の利率を引き下げる改正が行われました。
なお、引下げ後の利率が適用されるのは、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金・還付加算金からとなります。
本則 | 特例 | 平成25年中の利率 | ||
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延滞金 | 納期限の翌日から1か月を経過した日以後 | 14.6% | 本則と同じ | 14.6% |
延滞金 | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 7.3% | 特例基準割合(注) | 4.3% |
還付加算金 | 7.3% | 特例基準割合(注) | 4.3% |
(注)改正前の特例基準割合は、「各年の前年の11月30日の公定歩合(日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率)に、年4%を加算した割合」とされています。
本則 | 特例 | 平成26年中の利率 | ||
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延滞金 | 納期限の翌日から1か月を経過した日以後 | 14.6% | 特例基準割合(注)+7.3% | 9.2% |
延滞金 | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 7.3% | 特例基準割合(注)+1% | 2.9% |
還付加算金 | 7.3% | 特例基準割合(注) | 1.9% |
(注)改正後の特例基準割合は、「租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)に、年1%を加算した割合」となります。
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