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年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続の簡素化

ページID:881072251

更新日:2013年11月1日

 公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、年金保険者(日本年金機構や共済等)に提出する扶養控除申告書に記載がある場合は、住民税申告書の提出を不要とすることとされました。

※ご注意
 年金保険者(日本年金機構や共済等)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用に当たっては、確定申告または住民税申告が必要となります。

寡婦(寡夫)控除の要件

■寡婦控除(控除額26万円)
 以下のいずれかに該当する場合
 (1)夫と死別・離婚した後再婚していない方で、扶養親族や総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を共にしている子がある方
 (2)夫と死別した後再婚していない方で、合計所得金額が500万円以下の方

■特別寡婦控除(控除額30万円)
 夫と死別・離婚した後再婚していない方で、扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の方

■寡夫控除(控除額26万円)
 以下の全てに該当する場合
 (1)妻と死別・離婚した後再婚していない方で、生計を共にしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子がある方
 (2)合計所得金額が500万円以下の方


問合せ先
税務課課税係
電話:03-5608-6135(直通)

お問い合わせ

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