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給与所得控除の改正

ページID:298188492

更新日:2013年11月1日

 平成24年度税制改正により、給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除に上限(245万円)が設定されました。
 平成25年分の給与支払額から適用されますので、給与所得控除後の金額の算出の際にはご留意ください。

改正後の給与所得控除額
給与等の収入金額 給与所得控除
650,000円以下 収入金額
650,000円超 1,625,000円以下  650,000円
1,625,000円超 1,800,000円以下  収入金額×40%
1,800,000円超 3,600,000円以下  収入金額×30%+ 180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下  収入金額×20%+ 540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下  収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 15,000,000円以下  収入金額× 5%+1,700,000円
15,000,000円超 一律2,450,000円

※ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上の表にかかわらず所得税法別表第5により算出します。

給与所得控除額の概略図

問合せ先
税務課課税係
電話:03-5608-6135(直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。