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配偶者控除および配偶者特別控除の見直しについて

ページID:555990106

更新日:2019年1月8日

配偶者控除の改正について

 平成30年度までは本人の合計所得金額に制限はありませんでしたが、平成29年度税制改正により、平成31年度以後は、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
(注)納税者本人の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除の適用はありませんが、配偶者が障害者であれば、障害者控除の対象になります。

配偶者特別控除の改正について

 平成30年度までは本人の合計所得金額が38万円超76万円未満の配偶者が配偶者特別控除の対象でしたが、平成29年度税制改正により、平成31年度以後は配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下に所得制限が拡大されました。

改正後の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額

改正後の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額
  本人の合計所得金額
(給与所得のみの場合に対応する収入金額)
【参考】
配偶者の収入が給与所得のみの場合に対応する収入金額
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)
950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)
1,000万円超
(1,220万円超)
配偶者の合計所得金額 配偶者控除 38万円以下 33万円
(老人控除対象配偶者は38万円)
22万円
(老人控除対象配偶者は26万円)
11万円
(老人控除対象配偶者は13万円)
控除適用なし 103万円以下
配偶者特別控除 38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円 103万円超155万円以下
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円 155万円超160万円以下
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円 160万円超166万7,999円以下
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円 166万7,999円超175万1,999円以下
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円 175万1,999円超183万1,999円以下
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円 183万1,999円超190万3,999円以下
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円 190万3,999円超197万1,999円以下
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円 197万1,999円超201万5,999円以下
123万円超 控除適用なし 201万5,999円超

問合せ先

税務課課税係
電話:03-5608-6135、03-5608-6136、03-5608-6137、03-5608-6138、03-5608-6139(いずれも直通)

お問い合わせ

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