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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

ページID:837085153

更新日:2021年2月3日

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

新型コロナウイルス感染症およびその蔓延防止のための措置の影響により、緊急に必要な税制上の措置が講じられます。

文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用

税制措置の概要

新型コロナウイルス感染症およびその蔓延防止のための措置により、イベントが中止となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。

対象となるイベント

文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県および区市町村が条例により個別に指定したものが対象となります。墨田区では文部科学大臣が指定した全てのイベントを対象とします。イベントの詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。文化庁ホームページ(外部サイト)または外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。スポーツ庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに消費税10%で取得した住宅に入居した場合、控除対象期間が10年から13年に延長されています。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、一定の要件を満たし、令和3年12月31日までに入居すれば上記の対象として控除を受けることができます。
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

問い合わせ先

税務課課税係
電話:03-5608-6135~6139(直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。