未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

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更新日:2021年2月3日

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の措置が講じられます。

1. ひとり親控除について
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

2. 寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦(ひとり親に該当しない寡婦)については、引き続き26万円の控除を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、事実婚状態にある世帯(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合)は対象外です。


3. 非課税措置の見直し
1もしくは2に該当し、かつ、前年の合計所得金額が135万円以下である方は、個人住民税の非課税措置の対象になります。

本人が女性の場合

【改正後】 ※1ひとり親控除 ※2寡婦控除
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得(合計所得金額) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 有 子

30万円※1

― 30万円 ※1 ― 30万円 ※1 ―
子以外 26万円※2 ― 26万円 ※2 ― ― ―

無

26万円※2 ― ― ― ― ―

【改正前】
配偶関係 死別 離別
本人所得(合計所得金額) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 有 子

30万円

26万円

30万円

26万円

子以外 26万円 26万円 26万円 26万円

無

26万円 ― ― ―

本人が男性の場合

【改正後】本人が男性の場合 ※1ひとり親控除
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得(合計所得金額) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 有 子

30万円※1

― 30万円 ※1 ― 30万円 ※1 ―
子以外 ― ― ― ― ― ―

無

― ― ― ― ― ―
【改正前】
配偶関係 死別 離別
本人所得(合計所得金額) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 有 子

26万円

― 26万円 ―
子以外 ― ― ― ―

無

― ― ― ―

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