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給与所得控除の見直し

ページID:282593991

更新日:2021年2月3日

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与所得控除の見直しにより、給与所得金額は以下の表のとおりとなります。

給与等の収入金額(A) 給与所得金額
改正後 改正前
1円以上1,618,999円以下 (A)-550,000円※1 (A)-650,000円※1
1,619,000円以上1,619,999円以下 1,069,000円 969,000円
1,620,000円以上1,621,999円以下 1,070,000円 970,000円
1,622,000円以上1,623,999円以下 1,072,000円 972,000円
1,624,000円以上1,627,999円以下 1,074,000円 974,000円
1,628,000円以上1,799,999円以下 (A)÷4,000×2,400+100,000円※2 (A)÷4,000×2,400円
1,800,000円以上3,599,999円以下 (A)÷4,000×2,800-80,000円 ※2 (A)÷4,000×2,800-180,000円
3,600,000円以上6,599,999円以下 (A)÷4,000×3,200-440,000円※2 (A)÷4,000×3,200-540,000円
6,600,000円以上8,499,999円以下 (A)×0.9-1,100,000円 (A)×0.9-1,200,000円
8,500,000円以上9,999,999円以下 (A)-1,950,000円  
10,000,000円以上 (A)-2,200,000円 

※1  0円以下となる場合は給与所得金額は0円となります。
※2 割り算の小数点以下は切り捨ててから掛け算をします。

なお、給与収入金額が850万円を超える介護・子育て世帯には負担増が生じないよう措置が講じられます。詳しくは「所得金額調整控除の創設」のページをご覧ください。

問い合わせ先

税務課課税係
電話:03-5608-6135~6139(直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。