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非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

ページID:435974448

更新日:2021年2月3日

給与所得・公的年金等の控除から基礎控除への振替により、非課税基準や所得控除等の適用に係る所得要件が、以下のとおり変更されます。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
寡婦およびひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 総所得金額等48万円以下 総所得金額等38万円以下
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割非課税基準における合計所得金額要件 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の合計数+1)+10万円+21万円※以下 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の合計数+1)+21万円※以下
所得割非課税基準における総所得金額等要件 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の合計数+1)+10万円+32万円※以下 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の合計数+1)+32万円※以下

※同一生計配偶者および扶養親族がいる場合のみ、この金額(21万円または32万円)を加算します。

問い合わせ先

税務課課税係
電話:03-5608-6135~6139(直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。