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更新日:2021年2月3日
給与所得・公的年金等の控除から基礎控除への振替により、非課税基準や所得控除等の適用に係る所得要件が、以下のとおり変更されます。
要件等 | 改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||
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同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 | ||||||||||||||||||||||||
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 | ||||||||||||||||||||||||
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 | ||||||||||||||||||||||||
寡婦およびひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 | 総所得金額等48万円以下 | 総所得金額等38万円以下 | ||||||||||||||||||||||||
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 | ||||||||||||||||||||||||
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 | ||||||||||||||||||||||||
均等割非課税基準における合計所得金額要件 | 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の合計数+1)+10万円+21万円※以下 | 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の合計数+1)+21万円※以下 | ||||||||||||||||||||||||
所得割非課税基準における総所得金額等要件 | 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の合計数+1)+10万円+32万円※以下 | 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の合計数+1)+32万円※以下 |
※同一生計配偶者および扶養親族がいる場合のみ、この金額(21万円または32万円)を加算します。
問い合わせ先
税務課課税係
電話:03-5608-6135~6139(直通)
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