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公的年金等控除の見直し

ページID:591158676

更新日:2021年2月3日

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5,000円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1および2の見直し後の控除額から引き下げられます。

公的年金等控除の見直しにより、公的年金等に係る雑所得の金額は以下の表のとおりとなります。

【65歳以上の方】
公的年金等収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
330万円以下 (A)-110万円※ (A)-100万円※ (A)-90万円※ (A)-120万円※
330万円超410万円以下 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円 (A)×0.75-375,000円
410万円超770万円以下 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円 (A)×0.85-785,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円 (A)×0.95-1,555,000円
1,000万円超 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円
【65歳未満の方】
公的年金等収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超~2,000万円以下 2,000万円超
130万円以下 (A)-60万円※ (A)-50万円※ (A)-40万円※ (A)-70万円※
130万円超410万円以下 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円 (A)×0.75-375,000円
410万円超770万円以下 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円 (A)×0.85-785,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円 (A)×0.95-1,555,000円
1,000万円超 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

※0円以下となる場合は公的年金等に係る雑所得の金額は0円となります。

問い合わせ先

税務課課税係
電話:03-5608-6135~6139(直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。