eLTAX(エルタックス)給報・年報の提出義務の判定基準変更

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更新日:2021年2月3日

提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべき支払調書等(所得税に係る給与所得の源泉徴収票等)の枚数が100枚以上となる場合、給与支払報告書および公的年金等支払報告書をeLTAXまたは光ディスク等により提出しなければならないこととされました。
(改正前は1,000枚以上。令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書等に適用)

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