ページID:720843553
更新日:2021年2月3日
給与所得控除の見直しに伴い、子育て世帯や介護世帯に負担増が生じないように調整します。また、給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合に、重複して10万円の所得増とならないように調整します。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合は、給与等の収入金額(限度額:1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
【計算式】
控除額=(給与等の収入金額(限度額:1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(限度額:10万円)および公的年金等に係る雑所得(限度額:10万円)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
【計算式】
控除額=(給与所得(限度額:10万円)+公的年金等に係る雑所得(限度額:10万円))-10万円
問い合わせ先
税務課課税係
電話:03-5608-6135~6139(直通)
お問い合わせ
このページは税務課が担当しています。