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更新日:2022年1月19日
- セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。見直し後の制度は令和4年分以降の確定申告(令和5年度以降の住民税)において適用されます。
- セルフメディケーション税制対象医薬品の品目については、
厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
- 令和3年分以降の確定申告(令和4年度以降の住民税)において、健康保持増進及び疾病の予防への取組に関する書類の確定申告書等への添付は不要(手元保管)となり、取組に関する事項をセルフメディケーション税制の明細書に記載し添付することとなります。
詳しくは所得控除の種類のページ「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について」をご覧ください。
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