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退職所得課税の見直し

ページID:313796158

更新日:2022年1月19日

令和4年1月1日以降に退職手当の支払いを受ける勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算方法が変わります。

(改正前):退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象

(改正後):退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象。300万円以下の部分は改正前と同じ。

  • 勤続年数が5年以下の法人役員等については改正前より2分の1を乗ずる措置はありません。
  • 令和4年分以降の所得税(令和5年度の住民税)から適用されます。

詳しくは退職所得に対する住民税のページをご覧ください。

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このページは税務課が担当しています。