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審査請求の方法

ページID:364268815

更新日:2021年11月10日

区長等の処分等に不服がある者は、審査請求をすることができます。
また、法令に基づき区長等に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、区長等の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと。)がある場合には、審査請求をすることができます。

審査請求をすべき行政庁(審査庁)

法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、区長が処分庁等(処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁)のときは、区長が審査庁となります。
なお、区長がその権限を他の行政庁に委任している場合も、区長が審査庁となります。

審査請求期間

処分についての審査請求は、正当な理由がある場合を除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、提起することができません。
また、正当な理由がある場合を除き、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときも、提起することができません。

審査請求書の提出

審査請求を提起するときは、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出しなければなりません。
審査請求書は、審査庁が処分庁等(例:処分庁等も審査庁も区長)の場合は1通、審査庁が処分庁等以外(例:処分庁は福祉事務所長、審査庁は区長)の場合は2通必要です。

審査請求書の記載事項

処分についての審査請求書の記載事項

処分についての審査請求書には、次の事項を記載しなければなりません。

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

不作為についての審査請求書の記載事項

不作為についての審査請求書には、次の事項を記載しなければなりません。

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日

審査請求書の提出先

審査庁へ提出する場合

〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 総務部 法務課

処分庁等へ提出する場合

処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁(処分等担当課)

審査請求の取下げ

審査請求は、裁決があるまでは、いつでも取り下げることができます。
なお、審査請求の取下げは、書面でしなければなりません。

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お問い合わせ

このページは法務課が担当しています。

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