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更新日:2021年3月17日
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回答
区長などの行政庁がした処分に不服がある場合に、行政不服審査法に基づき、その処分が違法又は不当であるか、審査を請求することができます。
審査請求の手続等については、次のとおりです。
審査請求をすることができる者
行政庁がした処分によって、国民の権利又は利益が侵害された者
審査請求の期間
- 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
(なお、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、請求ができません。) - ただし、正当な理由があるときは、上記期間を経過した後も請求をすることができます。
審査請求書
審査請求をする方は、次の事項を記載した審査請求書を1通(福祉事務所長など、区長ではない行政庁が行った処分の場合は正本、副本の2通)、作成してください(任意の様式で構いません。)。
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及び内容
- 審査請求の年月日
審査請求書の提出先
審査庁へ提出する場合
〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 総務部 法務課
処分庁を経由して提出する場合
処分を行った行政庁
審査請求の取下げ
審査請求を行った方は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。取り下げる場合は、審査請求を取り下げる旨を記載した書面を提出してください(任意の様式で構いません。)。
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電話:03-5608-6176(直通)
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