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更新日:2018年10月31日
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回答
当課が扱っている違反建築物とは、建築基準法に照らして判断したものです。
同法による違反行為の関係者に対する罰則については、設計図書を偽装した者や命令に反するなどの行為を行った者に対して適用する場合があります。
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- 年末年始を除く、
平日午前8時30分から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までを除く。)
問合せ先
建築指導課 調査・監察担当
電話03-5608-6270(直通)
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