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1610:隣近所にある違反建築物(又は工事)に関係した人たちに対して、直ちに処罰するものかを知りたい。

ページID:663275367

更新日:2018年10月31日

1610

回答

当課が扱っている違反建築物とは、建築基準法に照らして判断したものです。
同法による違反行為の関係者に対する罰則については、設計図書を偽装した者や命令に反するなどの行為を行った者に対して適用する場合があります。

問合せ受付時間

  • 年末年始を除く、
    平日午前8時30分から午後5時まで
    (ただし、正午から午後1時までを除く。)

問合せ先

建築指導課 調査・監察担当
電話03-5608-6270(直通)
 

お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。

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