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バリアフリー法に基づく認定について

ページID:577430774

更新日:2018年5月1日

 病院、劇場、百貨店など、だれもが利用する建築物の建築主等は、建築物の出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター等、便所、敷地内の通路、駐車場等を「建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、建築物移動等円滑化誘導基準」に適合させた場合、「バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)」第17条第1項に基づき、東京都知事又は墨田区長の認定を申請することができます。
 認定を受けた場合、認定を受けている旨をシンボルマークで表示できるほか、補助制度 税法上の特例措置 容積率の特例を受けるメリットがあります。

 詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都都市整備局ホームページ(外部サイト)でご確認ください。

申請窓口(お問い合わせ先)

都市計画部建築指導課指導担当(墨田区役所9階)
電話:03-5608-6267

お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。

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