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高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)

ページID:212526541

更新日:2022年9月28日

 高齢者や障害者等の自立と積極的な社会参加が望まれることから、不特定多数の者が利用する公共的性格を有する建築物を高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにしておく必要があります。このため、建築主への指導、誘導等の総合的措置を講じ、速やかに良質な建築ストックの形成を図る目的でバリアフリー法が施行されました。
 バリアフリー法は規制だけでなく、良質な建築物は認定を受けることにより容積率の緩和を受けることができる等の誘導策もとっています。

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