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更新日:2022年9月28日
高齢者や障害者等の自立と積極的な社会参加が望まれることから、不特定多数の者が利用する公共的性格を有する建築物を高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにしておく必要があります。このため、建築主への指導、誘導等の総合的措置を講じ、速やかに良質な建築ストックの形成を図る目的でバリアフリー法が施行されました。
バリアフリー法は規制だけでなく、良質な建築物は認定を受けることにより容積率の緩和を受けることができる等の誘導策もとっています。
各種申請様式
第1号様式_特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(PDF:5KB)
第1号様式_特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(ワード:21KB)
第1号様式の2_建築物特定事業が実施されるべき特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(PDF:4KB)
第1号様式の2_建築物特定事業が実施されるべき特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(ワード:16KB)
第6号様式_認定特定建築物の建築等又は維持保全に関する報告書(PDF:5KB)
第6号様式_認定特定建築物の建築等又は維持保全に関する報告書(ワード:18KB)
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このページは建築指導課が担当しています。