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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

ページID:408068327

更新日:2024年9月11日

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、土地の利用用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、「盛土規制法」という。)が2023年5月26日に施行されました。
 盛土規制法の概要は国土交通省ホームページをご覧ください。                     

盛土規制法の概要:国土交通省【「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について」】

案内(チラシ・パンフレット)

規制区域に指定された際の土地所有者等への影響、規制区域、主な規制対象、規制対象となる盛土等に対する措置、盛土規制法に関するよくある質問について、概要を記載しています。

規制区域、許可申請から工事完了までの流れ、規制対象となる盛土等の規模、区域指定日をまたぐ工事の対応について、概要を記載しています。

規制区域

宅地造成等工事規制区域

墨田区全域(2024年7月31日指定)

特定盛土等規制区域

墨田区内は指定されていません。

規制対象

土地の形質の変更(盛土、切土)

  1. 盛土で高さが1メートル超の崖(注1)を生ずるもの
  2. 切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
  3. 盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖を生ずるもの(1,2を除く)
  4. 盛土で高さが2メートル超となるもの(1,3を除く)
  5. 盛土又は切土をする土地の面積(注2)が500平方メートル超となるもの(1から4を除く)(注3)

(注1)崖とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。
(注2)盛土又は切土をする土地の面積に建築物の建築に伴う掘削部分の面積は含まない。
(注3)盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が30センチメートルを超えるものに限る。

土石の堆積

  1. 最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
  2. 最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの

規制対象イメージ


出典:東京都パンフレット「盛土規制法の運用開始について」から抜粋

許可基準等

 墨田区は許可基準として東京都の基準(盛土規制法に係る手引(東京都都市整備局))を一部を除き準用しています。
東京都都市整備局のホームページ

盛土規制法に係る手引(東京都都市整備局)

よくある問い合わせ(Q&A)

盛土規制法第21条第1項の規定に基づく届出一覧

2024年7月31日時点で盛土規制法第12条第1項の規定による許可を要する工事を行っており、指定から21日以内(2024年8月21日まで)に同法第条21条第1項の規定により届出を行った工事について同法第21条第2項の規定に基づき公表します。

※届出の公表は、将来、すみだまちづくりマップへ移行する予定です。

盛土規制法第12条第1項の規定に基づく許可工事一覧

現在、許可をした工事はありません。

許可をした工事の位置は、開発行為を許可した区域と同様、すみだまちづくりマップでの公表を予定しています(年4回更新)。

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お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。

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