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更新日:2023年11月1日
記入・申請上の注意事項
認可保育施設の利用申込について、希望する保育施設に入所できない場合は、育児休業の延長を許容できる場合にご利用ください。
本書を提出した場合、入所保留を許容する期間については、入所選考における優先順位は著しく低いものとして取扱います。
※育児休業または育児休業給付金の延長手続きについては、勤務先またはハローワークにお問い合わせください。
※延長に必要な入園希望月等は必ず確認したうえで締切日までに申請してください。
※入所保留を許容する期間を変更したい場合は、「入所保留に関する変更届」をご提出ください。
申請先(所管課担当・問合せ先)
子ども施設課入園係(区役所4階)
電話:03-5608-6152(直通)
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お問い合わせ
このページは子ども施設課が担当しています。