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墨田区景観条例

ページID:933079744

更新日:2022年4月1日

令和4年4月1日より、事業主の押印は不要になりました。なお、申請書等の訂正方法は以下のとおり取り扱います。

(1)訂正した書類を追加提出(原則この方法で訂正してください)
(2)二重線等で訂正し、訂正部分にフルネームで署名
(3)二重線等で訂正し、訂正部分に受任者の押印
※申請書等の提出時に委任状の添付は必須ではありませんが、(3)の方法で訂正する場合は委任者・受任者それぞれの押印がある委任状を添付いただく必要があります。

事前協議申請書

建築確認申請の60日前まで等に必要書類を添付し、提出してください。
(注意)集合住宅条例に該当する場合は、同条例第13条の規定による協議の日(建築確認申請の75日前)まで

添付書類の景観形成説明書は、下記のページをご覧ください

届出書

建築確認申請の30日前まで等に必要書類を添付し、提出してください。
(注意)集合住宅条例に該当する場合は、同条例第13条の規定による協議成立の日の前日まで

公共施設の場合

公共施設の場合は、届出書の代わりに通知書を使用してください。

添付書類の景観形成説明書又は景観形成チェックリストは、下記のページをご覧ください

内容に変更等があった場合

設計又は施行方法に変更があった場合に、変更内容を説明する資料を添付し、提出してください。

事業者の変更等、軽微な変更があった場合に、変更内容を説明する資料を添付し、提出してください。

完了・中止届出書

行為が完了または中止した場合に、必要書類を添付し、提出してください。

関連リンク

「墨田区景観計画」の内容についてはこちらをご覧ください。

事前協議・届出に必要な書類及び提出時期等についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。