○墨田区公共施設利用システム利用者規約

令和7年3月13日

6墨企I第1657号

墨田区公共施設利用システム利用者規約(平成21年12月15日21墨企情第408号)の全部を改正する。

(適用範囲)

第1条 この規約は、墨田区社会福祉会館条例(昭和49年墨田区条例第26号)その他別表1に掲げる条例及び要綱(以下「条例等」という。)並びに条例の施行規則(以下「規則」という。)その他関連する法規に定めるもののほか、条例等で設置する施設を利用するために墨田区が運用し、及び提供する墨田区公共施設利用システム(以下「システム」という。)を利用することについての一切に適用します。

2 システムにおいて提供するサービスの利用に伴う利用者登録等の事務については、墨田区が行うものとします。

3 墨田区は、利用者へ事前に通知することなくこの規約を変更し、又は新たな条項を追加できることとします。この場合において、利用者は利用の都度、この規約の確認を行うこととします。

4 利用者がシステムによるサービスを受けるために利用者番号を入力したとき、本規約を承認したものとみなします。

5 本規約を承認したとき、利用者は施設利用に係る承認等の処分通知等をシステムを使用する方法により受ける旨に同意したものとみなします。

(利用対象施設)

第2条 システムにより利用の手続を行うことのできる施設(以下「施設」という。)及びその区分は別表2のとおりとします。

(利用者の登録)

第3条 システムを利用しようとする者は、本規約を承諾の上、利用登録(以下「共通登録」という。)の申請を行うものとします。

2 前項の規定による登録の区分は、次のとおりとします。

(1) 区内(会館)(スポーツ)

(2) 区外(会館)(スポーツ)

3 共通登録申請の受付を行う施設の窓口(以下「施設窓口」という。)は、別表3のとおりとします。

4 次の各号に掲げる施設の関係規程による優先使用(通常よりも早期に使用の承認申請を行うことができる方法をいう。以下同じ。)その他の優遇措置を受けようとする者は、共通登録に代わるものとして、優遇措置を受けようとする施設(第3号に掲げる施設場合は、屋外体育施設管理事務所八広支所又は屋外体育施設管理事務所錦糸支所とします。以下同じ。)の定めるところにより、当該優遇措置を受けるための登録(以下「個別登録」という。)申請を行い、それぞれ当該各号に定める区分の登録を受ける必要があります。

(1) すみだ共生社会推進センター 共生社会推進センター団体

(2) すみだ生涯学習センター 生涯学習センター団体

(3) 少年野球場又は少年サッカー場 少年野球・少年サッカー団体

(4) 墨田区総合運動場 総合運動場団体

5 抽選申込みを行おうとする者は、共通登録又は個別登録に加え、抽選施設を所管する施設等の定めるところにより、当該抽選申込みを行うための登録(以下「抽選参加登録」という。)の申請を行い、その登録を受ける必要があります。

6 共通登録、個別登録又は抽選参加登録(以下これらを総称して「利用者登録等」という。)を行おうとする場合において、登録しようとする氏名に係る字体がシステムで取り扱うことが困難なものである場合は、仮名又は類似する標準文字を使用します。この場合において、当該個人並びに団体及びその構成員は、これを了承しなければなりません。

(登録申請の確認)

第4条 墨田区は、登録申請があったときは、運転免許証その他の当該本人(団体の場合は、この項の手続を行う者とします。)を証する書類(以下「本人確認書類」という。)の提示又は電磁的な提出により登録申請内容の確認を行うものとします。

2 前条第4項又は第5項の規定により個別登録又は抽選参加登録の申請を行う場合は、本人確認書類のほか、所管施設等が別途定める団体の構成員名簿その他の必要書類を提出するものとします。

3 前項の規定における確認書類は、本人確認書類以外の確認においては、その写しでも足りることとします。

(登録の実施)

第5条 墨田区は、登録申請があった場合において、前条の規定による確認をしたときは、氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスその他墨田区が必要と認める事項をシステムに登録します。

(登録の不承認)

第6条 墨田区は登録申請を行う者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を承認しない場合があります。

(1) 既に利用者登録通知書の交付を受けている利用者である場合。ただし、施設の利用区分等により複数の登録が必要な場合は除きます。

(2) 過去の規約違反等により、システムの利用資格の取消しが行われていることが判明した場合。

(3) 第21条に規定するペナルティにより利用停止中の利用者である場合。

(4) 登録申請時に虚偽、誤記又は記入漏れがあったことが判明した場合。

(5) 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)であると認められた場合。又は、利用者本人若しくは団体の構成員が同条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という)であると認められた場合。

(6) その他、墨田区がシステムの利用を不適当と判断した場合。

(利用者番号及びパスワード)

第7条 墨田区は、共通登録又は個別登録を受けた者(以下「利用者」という。)に異なる8桁の利用者番号を付与します。

2 前項の場合において、墨田区は、システムの仕様に基づいて、利用者から申出があったときはそのパスワードを、利用者から申出がなかったときは所定のパスワードをシステムに登録します。

3 利用者は、利用者番号及びパスワードを第三者に譲渡又は貸与をすることはできません。

4 利用者は、利用者番号並びにパスワードの管理及び使用について責任を持つものとし、墨田区及び他の利用者に損害を与えることのないよう、また、第三者に知られることのないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。

(利用者登録通知書の発行及び利用者登録カード)

第8条 墨田区は利用者に対し、利用者番号を印字した墨田区公共施設利用システム利用者登録通知書(以下「利用者登録通知書」という。)及び利用者登録カードを交付します。

2 利用者は、利用者登録通知書及び利用者登録カードを第三者に譲渡又は貸与をすることはできません。

3 利用者は、利用者登録通知書及び利用者登録カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。

4 利用者登録通知書及び利用者登録カードは、発行日から使用できるものとします。

(登録申請・届出事項の変更)

第9条 利用者は、利用者登録等の申込みにより届け出た住所又は所在地、氏名又は名称、電話番号その他の届出事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、その旨を別表3の施設窓口に届け出るものとし、墨田区は届出があったときは第4条に規定する確認を行います。ただし、パスワード及びメールアドレスについては、利用者がシステムから変更することができます。

2 前項に規定する変更の届出について、有効期限内の年齢の変更に関してはこの限りではありません。

3 住居表示の変更による住所の変更等墨田区が特に認めた場合は、第1項の届出によらず墨田区は利用者の情報を変更できることとします。

4 第1項に基づく変更の届出、又はその他の事由により利用者の登録区分が変更となった場合は、変更後の登録区分において、利用を承認することとします。

5 代表者又は連絡者が変更となった場合、変更前及び変更後の両者について、第4条に規定する確認を行います。

(利用者登録通知書及び利用者登録カードの紛失又は盗難)

第10条 利用者は利用者登録通知書及び利用者登録カードを紛失し、又は盗難にあったときは、直ちにその旨を墨田区に届け出るものとします。

2 前項の場合において、紛失し、又は盗難にあった利用者登録カード及び当該利用者番号は、使用することができないものとします。この場合において、当該利用者であった者は、再度、第3条の規定により、利用者登録等の申請を行うことができます。

(利用者登録通知書及び利用者登録カードの再発行)

第11条 利用者は、利用者登録通知書及び利用者登録カードが著しく汚損し、又は毀損等により再発行が必要な場合は、施設窓口で再発行を受けることができます。

2 再発行の申請の際は、墨田区は第4条に規定する確認を行います。

(利用者登録等の有効期限)

第12条 共通登録及び個別登録には有効期限を定めません。

2 抽選参加登録の有効期限は、次のとおりとします。ただし、抽選施設を所管する施設等において必要があると認めるときは、事前の周知を行うことにより、抽選参加登録の登録施設単位で変更することができるものとします。

(1) 少年野球場・少年サッカー場・墨田区総合運動場 抽選参加登録をした日から翌年の抽選参加登録をした月と同じ月の末日まで

(2) すみだ産業会館 抽選参加登録をした日から無期限

(3) その他の抽選施設 抽選参加登録をした日から3年後の抽選参加登録をした月と同じ月の末日まで

(登録の抹消等)

第13条 墨田区は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、その登録を抹消し、又は利用を一時的に停止することができるものとします。

(1) 利用者から利用者登録通知書又は利用者登録カードの紛失又は盗難の届出があったとき。

(2) 利用者から利用者登録等の抹消の申出があったとき。

(3) 利用者が死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 利用者登録等の申請又は当該届出事項の変更の届出により届け出た事項に虚偽の内容があったとき。

(5) 重複した登録を行ったとき(施設の利用区分等により複数の登録が必要な場合は除く。)

(6) 利用者への連絡が長期にわたって取れないとき。

(7) 利用者が虚偽その他不正な手段により、システムの利用をしたとき。

(8) 利用者番号及びパスワードを第三者に譲渡又は貸与したとき。

(9) 施設利用申請内容以外の活動で施設を利用したとき。

(10) 利用日に無断で使用しないとき、又はみだりに利用変更の申請をしたとき。

(11) 施設管理者の指示に反する行為又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為のあったとき。

(12) 利用者が暴力団であると認められたとき。また、利用者本人又は団体の構成員が暴力団員又は暴力団関係者であると認められたとき。

(13) その他、墨田区が必要と認めるとき。

(メール等の配信)

第14条 利用者がメールアドレスを登録し、メール配信を希望した場合に限り、抽選、予約の申込み、取消し及び抽選結果等の確認メールを配信します。

(仮予約の申込み)

第15条 施設を利用する場合は、システムによる仮予約の申込みを行うものとします。この場合において、システムによる仮予約は、別表1に掲げる条例等及び規則、その他関連する法規に定める利用申請を兼ねるものとします。

2 施設の仮予約、抽選申込み及びその取消し、確認等は、別表3に規定する施設窓口及びシステムにより、行うものとします。

(仮予約の受付開始日及び時間)

第16条 利用等をしようとする月分の仮予約の申込みの受付開始日及び時間は、当該対象施設の関係規程に定める抽選日又は承認申請の受付開始日の翌日午前9時とします。ただし、施設窓口への申出により仮予約の申込みを行う場合で、別に所管施設等の定めがある場合は、それによるものとします。

2 前項の規定にかかわらず、抽選施設について抽選申込みの対象とした月分の仮予約の申込みの受付開始日及び時間は、当該抽選申込みが行われた月の翌月2日(当該翌月が1月の場合は、5日)午前9時とします。

3 仮予約の申込みは、パソコン等からの入力により行う場合は対象施設の利用等をしようとする日の4日前までに、施設窓口への申出により行う場合は所管施設等の定めるところにより行わなければなりません。

(抽選申込その他のサービスの利用可能期間及び時間)

第17条 システムのサービスを利用することができる期間及び時間(前条に定めるものを除く。)は、別表4のとおりとします。

(抽選申込みができる件数及び当選の件数)

第18条 抽選施設について抽選申込みができる件数及び当選の件数は、当該抽選施設を所管する施設等の定めるところによるものとします。

(仮予約又は当選の変更)

第19条 仮予約又は当選の変更は、施設窓口への申出又はシステムから行うことができます。

(仮予約又は当選後の手続)

第20条 仮予約については、仮予約の申込みを行った日から起算して8日以内(仮予約の申込みを行った日から起算して利用日又は使用日(以下「利用日等」という。)の前日までの日数が8日に満たない場合は、利用日等の前日まで)に、当選については当選の発表があった日から起算して8日以内に、この規約及び当該対象施設又は抽選施設の関係規程の定めるところにより、利用料又は使用料(以下「利用料等」という。)を納付するものとします。この場合において、施設の仮予約又は当選について、当該納付をもって利用の承認とみなします。

2 前項の利用料等の納付については、利用する施設窓口での納付のほか、システムのオンライン決済機能により行うことができます。

3 前項の電子納付による利用料等の納付は、オンライン決済機能の操作が正常に完了した時点で行われたものとみなします。

4 第2項の規定によりオンライン決済機能を利用して利用料等を納付した場合は、墨田区は領収書の発行を省略することができるものとします。

(仮予約の取消し及びペナルティポイント)

第21条 仮予約又は当選の取消しについては、施設窓口への申出又はシステムから行うことができます。

2 仮予約又は当選について、前条第1項に規定する期間内に同項に定める手続を行わなかった場合は、当該期間を経過した日に当該仮予約又は当選の取消しがあったものとみなします。

3 仮予約の取消しがあった日又は前項の規定により仮予約の取消しがあったものとみなされた場合の同項の経過した日が次の各号に掲げる期間内であるときは、それぞれ当該各号に定めるペナルティポイントが課せられます。

(1) 当該対象施設の関係規程において利用料等の返還金額が5割相当額と定められている期間 当該利用日等につき1ポイント

(2) 当該対象施設の関係規程において利用料等の返還ができないものとされている期間 当該利用日等につき2ポイント

4 前項の場合において、ペナルティポイントが課せられた日から遡って2年間に課せられているペナルティポイントの累計が6ポイント以上になったときは、その6ポイントに達した日の翌日から起算して6か月間、施設窓口への申出及びシステムにより仮予約を行う場合について、システムを利用することができません。

5 前項の累計されたペナルティポイントは、同項の6か月間を経過した時点で消滅するものとします。

(利用等の承認の変更又は取消し)

第22条 仮予約又は当選について、この規約及び当該対象施設又は抽選施設の関係規程の定めるところにより、利用等の承認を受けた場合は、当該利用等の承認の変更又は取消しは、施設窓口への申出又はシステムから行うことができます。

(サービスの一時的な中断)

第23条 墨田区は、次の各号に該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、一時的にシステムを中断する場合があります。

(1) システムの保守を定期的に、又は緊急に行う場合

(2) 火災、停電等によりシステムの運用ができなくなった場合

(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりシステムの運用ができなくなった場合

(4) 暴動、騒乱、労働紛争等によりシステムの運用ができなくなった場合

(5) その他運用上・技術上において、システムの一時的な中断が必要であると墨田区が判断した場合

(システム内容の保証及び中断)

第24条 システムの内容は墨田区がその時点で提供するものとします。墨田区は、提供する情報又は利用者が登録する情報等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に対し、いかなる保証も行いません。

(システム内容の変更)

第25条 墨田区は、利用者への事前の通知及び承諾なく、システムの諸条件、運用に関する規則及びシステムを変更することがあります。内容の変更については、利用者が当該サービスを受けるために、利用者番号等を入力したとき、承認したものとみなします。

(設備等)

第26条 利用者は、システムを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、電気通信サービス及びその他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備するものとします。

2 利用者は、墨田区が推奨する環境において、システムから施設の予約、抽選、確認等を行うことができます。

(その他のサービス等)

第27条 利用者が、本規約に規定のない提供サービスを利用したときは、当該提供サービスの利用規則又はこれに相当するものに従うものとします。

(個人情報保護)

第28条 利用者の申請に基づき収集された個人情報について、墨田区は本来の目的以外に使用せず、その管理に十分な注意を払うものとします。

2 墨田区等は、利用者の申請に基づき収集された個人情報について、個人情報保護に必要な措置を講じた上で、本システムの運用に必要な範囲に限り、各施設での共通情報として、各施設の管理者が利用する場合があります。

3 その他の事項において、墨田区は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適正に管理し、取り扱うものとします。

(私的利用の範囲外の利用禁止)

第29条 利用者は、墨田区が承認した場合(当該情報に関して権利を持つ第三者がいる場合には、墨田区を通じ、当該第三者の承認を得ることを含む。本条において以下同じ。)を除き、システムを通じて入手したいかなる情報も複製、販売、出版その他私的利用の範囲を超えて使用することができません。

2 利用者は、前項に反する行為を第三者にさせることはできません。

(その他の禁止事項)

第30条 前2条に定めるもののほか、利用者はシステムの利用において次の各号に掲げる行為をすることができません。

(1) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのある行為

(2) 犯罪的行為に結びつく行為

(3) 他の利用者又は第三者の権利若しくはプライバシーを侵害し、又は名誉を毀損する行為

(4) 他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為

(5) 他の利用者又は第三者に不利益を与える行為

(6) 公職選挙法に抵触する行為

(7) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められる行為

(8) システムの運用を妨げ、あるいは墨田区の信用を毀損又は失墜するような行為

(9) 不正な利用者番号及びパスワードを使用する行為

(10) システムの目的に反する行為

(11) システムの提供する情報の改ざん及び侵入を目的とする行為

(12) その他、墨田区が不適当と認める行為

(情報等の削除)

第31条 利用者が登録した情報等の内容が第29条から本条までに規定する禁止事項に抵触する場合、墨田区は利用者に事前に何ら通知することなく、当該情報等を削除することができるとともに、システムの利用を中止させ、又は利用の許可を取り消すことができるものとします。

(損害賠償及び自己責任の原則)

第32条 墨田区は、システムの利用により発生した利用者又は第三者に対する損害について、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとします。

2 前項の場合において、利用者は自己の責任と費用をもって発生した問題を解決し、墨田区に損害を与えることのないものとします。利用者が本規約に反した行為又は不正若しくは違法な行為によって墨田区又は第三者に損害を与えた場合、墨田区は、利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。

(免責事項)

第33条 次の各号に掲げる事項に該当するときには、そのために生じた損害について墨田区は責任を負わないものとします。

(1) システムで提供するサービスを利用するに当たり、入力されたパスワードとシステムに登録されたパスワードとが一致してシステムが利用された場合において、利用者に何らかの不利益が生じたとき。

(2) 利用者登録通知書及び利用者登録カードの使用及び管理に際して、利用者が第三者に譲渡、貸与、盗難、紛失等した場合において、そのことにより利用者登録通知書及び利用者登録カードが不正に使用され、その結果、当該利用者又は他の利用者に何らかの不利益が生じたとき。

(3) 利用者がその責に帰すべき事由により、システムの利用又は情報の登録に際し、他の利用者又は第三者に損害を与えたとき。

(4) 利用者が、墨田区の推奨する環境以外の設備でシステムを利用し、利用者に何らかの不利益が生じたとき又は第三者に損害を与えたとき。

(5) 既に予約をした施設において、天災、天候及び施設、設備等の破損等により施設利用ができなくなった場合に、利用者に何らかの不利益が生じたとき又は第三者に損害を与えたとき。

(6) 施設において緊急に工事等が必要になった場合に、利用者に何らかの不利益が生じたとき又は第三者に損害を与えたとき。

(7) システムの遅延又は中断等が発生し、その結果により利用者又は第三者に何らかの不利益が生じたとき。

この規約は、令和7年3月13日から適用します。

別表1

条例等の名称


墨田区社会福祉会館条例

(昭和49年墨田区条例第26号)

すみだ共生社会推進センター条例

(平成2年墨田区条例第25号)

すみだリバーサイドホール条例

(平成2年墨田区条例第28号)

すみだ産業会館条例

(昭和58年墨田区条例第26号)

すみだ生涯学習センター条例

(平成30年墨田区条例第27号)

墨田区曳舟文化センター条例

(令和2年墨田区条例第5号)

墨田区みどりコミュニティセンター条例

(平成7年墨田区条例第8号)

両国屋内プール条例

(平成11年墨田区条例第10号)

スポーツプラザ梅若条例

(平成11年墨田区条例第40号)

墨田区立公園条例

(昭和40年墨田区条例第18号)

墨田区総合運動場条例

(平成30年墨田区条例第6号)

墨田区営運動場条例

(昭和46年墨田区条例第22号)

墨田区江戸川河川敷野球場(借上)運営要綱

(平成7年3月28日6墨教生ス第329号)

別表2

対象施設

対象室場

社会福祉会館

ホール、第1講習室、第2講習室、和室

すみだ共生社会推進センター

ホール、第1会議室、第2会議室、第3会議室、和室

すみだリバーサイドホール

イベントホール、会議室、ミニシアター、ギャラリー

すみだ産業会館

展示室A、展示室B、展示室C、展示室D、会議室1、会議室2、会議室3、会議室4、会議室5

すみだ生涯学習センター

ホール、ドーム、リハーサル室、陶芸室、創作活動室1、創作活動室2、研修室1、研修室2、研修室3、和室1、和室2、視聴覚室、視聴覚スタジオ、音楽スタジオ、編集調整室、創作活動室3、講習室A、講習室B、講習室C、多目的室、茶室、音楽室、ピアノ室、無線室、展示ギャラリー

曳舟文化センター

ホール(全面)、ホール(舞台のみ)、第1楽屋、第2楽屋、第3楽屋、レクリエーションホール(A面)、レクリエーションホール(B面)、第1会議室、第2会議室、和室、茶室

みどりコミュニティセンター

集会室、会議室、和室、発声練習室、多目的ホール、スタジオ

弓道場

弓道場(和弓)

運動場

八広野球場、墨田野球場A面、墨田野球場B面、墨田野球場C面、墨田野球場D面、墨田野球場E面、鐘淵野球場、墨田競技場A面、墨田競技場B面、鐘淵球技場、文花テニスコートA面、文花テニスコートB面、文花テニスコートC面、東墨田テニスコートA面、東墨田テニスコートB面

公園運動場

錦糸公園野球場A面、錦糸公園野球場B面、荒川四ツ木橋緑地野球場A面、荒川四ツ木橋緑地野球場B面、荒川四ツ木橋緑地少年野球場B面、荒川四ツ木橋緑地少年野球場C面、荒川四ツ木橋緑地少年野球場D面、荒川四ツ木橋緑地少年野球場E面、東墨田公園少年野球場A面、東墨田公園少年野球場B面、隅田公園少年野球場、荒川四ツ木橋緑地競技場、荒川四ツ木橋緑地球技場、緑地少年サッカー場A、緑地少年サッカー場B、錦糸公園テニスコートA面、錦糸公園テニスコートB面、錦糸公園テニスコートC面、錦糸公園テニスコートD面、緑町公園テニスコート、堤通公園テニスコートA面、堤通公園テニスコートB面、大横川親水公園テニスコートA面、大横川親水公園テニスコートB面

江戸川河川敷野球場

江戸川河川敷野球場27面、江戸川河川敷野球場28面

スポーツプラザ梅若

体育館、会議室

両国屋内プール

第1コース、第2コース、第3コース

墨田区総合運動場

トラック及びインフィールド、フットサルコートA、フットサルコートB、フットサルコートC、少年サッカーコート、観覧場会議室、セミナーハウス会議室A、セミナーハウス会議室B、調理室、多目的室、宿泊室(和室)1、宿泊室(和室)2、宿泊室(和室)3、宿泊室(和室)4、宿泊室(和室)5、宿泊室(和室)6、宿泊室(和室)7、宿泊室(洋室)

立花体育館

体育館

別表3

施設名

住所

社会福祉会館

墨田区東墨田二丁目7番1号

すみだ共生社会推進センター

墨田区押上二丁目12番7―111号

すみだリバーサイドホール

墨田区吾妻橋一丁目23番20号

すみだ産業会館

墨田区江東橋三丁目9番10号

(墨田区・丸井共同開発ビル8、9階)

すみだ生涯学習センター

墨田区東向島二丁目38番7号

曳舟文化センター

墨田区京島一丁目38番11号

みどりコミュニティセンター

墨田区緑三丁目7番3号

両国屋内プール

墨田区横網一丁目8番1号

スポーツプラザ梅若

墨田区墨田一丁目4番4号

スポーツ振興課

墨田区吾妻橋一丁目23番20号

屋外体育施設管理事務所八広支所

墨田区八広六丁目35番1号

屋外体育施設管理事務所錦糸支所

墨田区錦糸四丁目15番1号

(墨田区総合体育館1階)

墨田区総合運動場

墨田区堤通二丁目11番1号

立花体育館

墨田区立花一丁目25番10号

備考

登録申請受付及び予約受付の時間は、各施設の開館時間内とします。

別表4

サービス



利用方法

施設の検索及び空き状況の照会

仮予約の申込み及び確認・取消し

抽選申込み及び確認・取消し

抽選結果の確認

抽選結果の取消し

有効期限の確認及びパスワードの変更

期間

時間

期間

時間

期間

時間

期間

時間

期間

時間

期間

時間

パソコン・スマートフォン等からの入力によりシステムを利用する場合

毎日

午前0時~翌日午前0時。ただし、システムの保守時間を除く。

毎日。ただし、12月29日~翌年1月3日を除く。

午前0時~翌日午前0時。ただし、システムの保守時間を除く。

毎月15日~25日

午前0時~翌日午前0時。ただし、システムの保守時間を除く。

毎月1日~8日(1月は、4日~11日)

午前0時~翌日午前0時。ただし、システムの保守時間を除く。

毎月1日~8日(1月は、4日~11日)

午前0時~翌日午前0時。ただし、システムの保守時間を除く。

毎日。ただし、12月29日~翌年1月3日を除く。

午前0時~翌日午前0時。ただし、システムの保守時間を除く。

別表3に規定する施設窓口に設置されている利用者専用端末からの入力によりシステムを利用する場合

毎日。ただし、各施設の休館日に当たる場合を除く。

各施設の開館時間内

毎日。ただし、12月29日~翌年1月3日のほか、各施設の休館日に当たる場合を除く。

各施設の開館時間内

毎月15日~25日。ただし、各施設の休館日に当たる場合を除く。

各施設の開館時間内

毎月1日~8日(1月は、4日~11日)。ただし、各施設の休館日に当たる場合を除く。

各施設の開館時間内

毎月1日~8日(1月は、4日~11日)。ただし、各施設の休館日に当たる場合を除く。

各施設の開館時間内

毎日。ただし、12月29日~翌年1月3日のほか、各施設の休館日に当たる場合を除く。

各施設の開館時間内

施設窓口への申出によりシステムを利用する場合

毎日。ただし、各施設等の休館日等に当たる場合を除く。

各施設等の受付時間内

毎日。ただし、各施設等の休館日等に当たる場合を除く。

各施設等の受付時間内



毎月1日(1月は、4日)以降、毎日。ただし、各施設等の休館日等に当たる場合を除く。

各施設等の受付時間内



毎日。ただし、各施設等の休館日等に当たる場合を除く。

各施設等の受付時間内

付記 この表において、「各施設の休館日」とあるのは「別表3に掲げる施設の関係規程に定める休館日」を、「各施設の開館時間」とあるのは「別表3に掲げる施設の関係規程に定める開館時間」を、「各施設等の休館日等」とあるのは「別表3に掲げる施設等の関係規程に定める休館日等」を、「各施設等の受付時間」とあるのは「別表3に掲げる施設等の関係規程に定める受付時間」をいいます。

墨田区公共施設利用システム利用者規約

令和7年3月13日 墨企I第1657号

(令和7年3月13日施行)

体系情報
要綱集/ 企画経営室/ ICT推進担当
沿革情報
令和7年3月13日 墨企I第1657号