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更新日:2023年8月24日
令和元年10月12日(土曜日)に接近した台風第19号によりご自宅等に被害があった場合は、以下の内容・リンクをご参考の上、各所にお問い合わせください。
り災証明書
り災証明書については、以下のリンクをご参照ください。
災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付
災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付については、以下のリンクをご参照ください。
各種貸付の相談
各種貸付のご相談については、墨田区社会福祉協議会へお問い合わせください。
問い合わせ先
墨田区社会福祉協議会 福祉資金担当
電話:03-3614-3902
納税の減免について
台風19号により甚大な被害に遭われた方で、納税が困難と認められた場合は、申請により住民税の減免を受けることができます。
問い合わせ先
税務課 税務係
電話:03-5608-6008
中小企業に係る台風19号の影響に伴う保証について
中小企業に係る台風19号の影響に伴う保証については、以下のリンクをご参照ください。
台風19号の影響による災害に対する金融上の措置のご案内について
財務省関東財務局から「令和元年台風19号に伴う災害に対する金融上の措置」が各金融機関に対して要請されました。
詳しい措置の内容等については、以下のリンクをご参照ください。
令和元年台風第19号に伴う災害に対する金融上の措置について(財務省 関東財務局) (外部サイト)
主な要請項目は以下のとおりです。
- 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
- 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
- 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
- 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
- 今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
- 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
問い合わせ先
財務省関東財務局理財部金融調整官
電話:048-600-1275
日本銀行金融機構局総務課信用政策企画グループ
電話:03-3277-1289
お問い合わせ
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