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更新日:2026年3月27日
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回答
対象児童は、国内に居住している高校生年代(18歳に達する日以後、最初の3月31日)までの児童です。受給者(請求者)は、対象児童を養育している墨田区に居住の父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)です。なお、事情により父母以外の方でも支給要件に該当する場合があります。
※公務員の方は、原則、勤務先から児童手当が支給されます。
※令和6年10月分(12月支給分)の手当から対象児童が高校生年代まで拡充され、所得制限等が撤廃されました。詳しくは、以下の関連リンクからご確認ください。
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電話:03-5608-6160(直通)
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