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更新日:2018年10月31日
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回答
必要なものをお持ちになり、区役所4階の子育て支援課児童手当・医療助成係で申請してください。
申請できる方
- 離婚等により父又は母がいないか、父又は母が重度の障害にある児童の母、父又は養育者
対象児童
- 18歳到達後の3月末日までの児童(心身に中度以上の障害を有する児童は満20歳未満)
窓口
- 子育て支援課 児童手当・医療助成係
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
必要なもの
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 申請者及び児童の戸籍謄本
1か月以内に発行されたもの。
墨田区に本籍のある方は、戸籍の無料交付申請書を児童手当・医療助成係窓口でお渡しします。
申請理由が「離婚」の方は、離婚届の受理証明書でも申請ができます(後日、離婚事項記載の戸籍謄本の提出が必要です)。
- 申請者本人名義の金融機関の口座が確認できるもの(離婚の場合は、離婚後の名義のもの)
墨田区の指定金融機関(銀行、信用金庫など)の口座のもの(ネットバンク等は不可)ゆうちょ銀行を利用する場合は、振込用の店名、店番、口座番号が印刷されている通帳が必要になります。
- 受給資格が「父障害」又は「母障害」の方は、「児童扶養手当障害認定診断書」
- 公的年金受給の方は、年金証書、年金決定通知書・支払額変更通知書
- 請求者、配偶者、児童及び扶養義務者のマイナンバー確認書類(通知カード・マイナンバーカード)
- 本人確認書類
- このほか、申請者や児童の状況によって後日書類の追加提出をお願いする場合があります。
その他
次にあてはまる方は、手当を受けることができません
- 児童が施設に入所しているとき
- 申請者本人の所得および扶養義務者などの所得が所得制限限度額を超えているとき など
関連HP
問合せ先
子育て支援課 児童手当・医療助成係
電話:03-5608-6376(直通)
お問い合わせ
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