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1678;障害をお持ちのお子様の手当(児童育成手当(児童障害))を受けるための手続きをしたい。

ページID:403522308

更新日:2018年10月31日

1678

回答

必要なものをお持ちになり、区役所4階の子育て支援課児童手当・医療助成係で申請してください。

申請できる方

  • 20歳未満の次のいずれかの状態にある児童を監護・養育している保護者

対象児童

  • 知的障害で「愛の手帳」1~3度
  • 身体障害で「身体障害者手帳」1~2級程度

(身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち2級以上)

  • 脳性まひ又は進行性筋萎縮症を有するもの

窓口

  • 子育て支援課 児童手当・医療助成係

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)

必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、保険証、在留カード等)
  • 印鑑(朱肉を使うタイプのもの)
  • 申請者本人名義の金融機関の口座が確認できるもの

墨田区の指定金融機関(銀行、信用金庫など)の口座のもの(一部ネットバンクは不可)

ゆうちょ銀行をお使いの方は通帳をお持ちください。

  • 児童の「愛の手帳」又は「身体障害者手帳」
  • このほか、申請者や児童の状況によって後日書類の追加提出をお願いする場合があります。

その他

次にあてはまる方は、手当を受けることができません

  • 児童が施設に入所しているとき
  • 申請者本人の所得が所得制限限度額を超えているとき
  • 心身障害者福祉手当を受けているとき など

関連HP

児童育成手当

問合せ先

子育て支援課 児童手当・医療助成係
電話:03-5608-6376(直通)

お問い合わせ

このページは子育て支援課が担当しています。

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