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更新日:2018年10月31日
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回答
出生児一人につき42万円が世帯主に支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。ただし、他の健康保険から給付を受ける場合は支給されません。出産育児一時金は、原則として世帯主と医療機関等の契約に基づき、国保から医療機関等に直接支払われるため、出産後に申請する必要はありません。ただしこの制度を利用しない場合や、制度を利用し実費が42万円に満たず差額がある場合は、申請が必要です。直接支払制度が利用できない場合でも「受取代理制度」が利用できる場合がありますので、医療機関等にお問合せください。
申請窓口
- 国保年金課 こくほ給付係
- 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで(国保年金課のみ水曜日は午後7時まで)
必要なもの
- 世帯主の印かん
- 国民健康保険証
- 世帯主の振込口座のわかるもの(通帳など)
- 母子健康手帳(出生証明のあるもの)
- 医療機関等が発行する合意文書及び出産費用の領収・明細書
※死産・流産の場合は医師の証明書が必要になります。
関連HP
問合せ先
国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5608-6123、6124(直通)
お問い合わせ
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