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507;国民健康保険加入者の出産育児一時金の申請をしたい。

ページID:118024489

更新日:2018年10月31日

507

回答

出産育児一時金は、直接支払制度を利用する場合、世帯主と医療機関等の契約に基づき、国保から医療機関等に直接支払われるため、出産後に申請する必要はありません。ただし、この制度を利用しない場合、または利用したが出産費用が出産育児一時金に満たず、差額が生じた場合は、出産後に区の窓口で申請してください。直接支払制度が利用できない場合でも「受取代理制度」が利用できる場合がありますので、医療機関等にお問合せください。

申請方法や提出書類など詳しくはこちらの出産育児一時金のページをご覧ください。

申請窓口

  • 国保年金課 こくほ給付係
  • 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで(国保年金課のみ水曜日は午後7時まで)

問合せ先

国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5608-6123(直通)

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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