507;国民健康保険加入者の出産育児一時金の申請をしたい。

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更新日:2018年10月31日

507

回答

出産育児一時金は、直接支払制度を利用する場合、世帯主と医療機関等の契約に基づき、国保から医療機関等に直接支払われるため、出産後に申請する必要はありません。ただし、この制度を利用しない場合、または利用したが出産費用が出産育児一時金に満たず、差額が生じた場合は、出産後に区の窓口で申請してください。直接支払制度が利用できない場合でも「受取代理制度」が利用できる場合がありますので、医療機関等にお問合せください。

申請方法や提出書類など詳しくはこちらの出産育児一時金のページをご覧ください。

申請窓口

    ・国保年金課 こくほ給付担当
    ・各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所)  
    ※横川出張所は令和7年11月28日で窓口業務を終了しました。

受付時間

    ・国保年金課 こくほ給付担当
     午前9時から午後4時30分まで(第1・3水曜日は午後7時まで)
    ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
    ・出張所
     午前8時30分から午後5時まで
    ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。

問合せ先

国保年金課 こくほ給付担当
電話:03-5608-6123(直通)

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。