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更新日:2018年10月31日
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回答
出産育児一時金は、直接支払制度を利用する場合、世帯主と医療機関等の契約に基づき、国保から医療機関等に直接支払われるため、出産後に申請する必要はありません。ただし、この制度を利用しない場合、または利用したが出産費用が出産育児一時金に満たず、差額が生じた場合は、出産後に区の窓口で申請してください。直接支払制度が利用できない場合でも「受取代理制度」が利用できる場合がありますので、医療機関等にお問合せください。
申請方法や提出書類など詳しくはこちらの出産育児一時金のページをご覧ください。
申請窓口
- 国保年金課 こくほ給付係
- 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで(国保年金課のみ水曜日は午後7時まで)
問合せ先
国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5608-6123(直通)
お問い合わせ
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