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1393;児童手当の現況届(更新手続)について知りたい。

ページID:996741317

更新日:2022年4月1日

1393

回答

毎年6月に、養育状況等を確認するため現況届を提出いただいていましたが、令和4年度から受給者等の現況を公簿等(住民基本台帳やマイナンバー制度による情報連携)で確認できる場合、現況届の提出が原則不要となります。ただし、児童と別居している方や離婚協議中で配偶者と別居している方などは、引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には、6月上旬に現況届を送付しますので必ずご提出ください。

注意事項

  • 所得審査の結果、受給者変更をお願いする場合があります。
  • 公簿等で確認できない事項があった場合、お手紙などで連絡させていただきますので必ずご対応ください。
  • 過年度分の現況届が未提出の方は、早急にご提出ください。未提出のまま一定期間が経過すると、受給資格が消滅します。

窓口・問合せ先

子育て支援課 児童手当・医療助成係(区役所本庁舎4階)
電話:03-5608-6160(直通)

受付時間

  • 平日:午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
  • 第2・第4日曜日:午前9時から午後5時まで

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