843:医療証(マル乳・マル子・マル青)を利用できなかったときの医療費の助成について知りたい。

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更新日:2018年10月31日

843

回答

東京都以外の国保組合に加入している場合や医療証を取り扱っていない医療機関等で受診した場合は、加入健康保険情報がわかるものを提示して医療機関等に支払った自己負担分の領収書を添え、区役所庁舎4階子育て支援課児童手当・医療助成係または出張所で子ども医療助成費支給申請をしてください。後日、保険診療の自己負担分を医療証の保護者の口座にお振込みします。

窓口

  • 子育て支援課 児童手当・医療助成係
  • 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所)

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで(子育て支援課のみ第1・第3水曜日は午後7時まで)
  • 第2日曜日は午前9時から午後4時30分まで(子育て支援課のみ)

必要なもの

  • 領収書(原本)【注1】
  • 助成対象者の健康保険の加入状況がわかるもの(資格確認書、資格情報のおしらせ、マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの等)
  • 子ども医療証に記載されている保護者名義の金融機関がわかるもの
  • 他の医療助成などがあるときには医療券などのコピー
  • 高額療養費・付加給付等の支給決定通知書(原本)※該当する方のみ

【注1】

領収書は、診療代金を支払った日の翌日から起算して5年以内のもの(健康保険組合から療養費が支給される場合は2年以内のもの)で、次の項目が記載されていることが必要です。

  • 児童の氏名
  • 医療保険点数
  • 診療年月日(入院期間)
  • 領収金額
  • 領収年月日・領収印
  • 医療機関等の住所・名称
  • 入院・外来の別

関連HP

子どもの医療費の助成

問合せ先

子育て支援課 児童手当・医療助成係
電話:03-5608-1439(直通)

お問い合わせ

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