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更新日:2018年10月31日
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回答
国民年金に加入している期間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、障害基礎年金を受けることができます。
受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
窓口
国保年金課国民年金係
(初診日が第3号被保険者期間、厚生年金加入期間である場合は、墨田年金事務所)
窓口の受付時間
平日:午前9時から午後4時30分
第1・3水曜日:午前9時から午後7時まで
※令和7年12月1日から窓口の受付時間が変わりました
区役所での手続き
障害基礎年金の相談については、お客様の年金加入状況を年金事務所に確認しなくてはならないほか、初診日・通院歴・障害の状態の聞き取りなどの特殊な対応を要するため、事前予約制となっております。ご了承ください。
来庁予約方法
電子申請(LoGoフォーム)をご利用される場合は、
こちら(外部サイト)から必要事項を入力のうえ、ご予約ください。
電話でのご予約は、国民年金係(03-5608-6130、03-5608-6131)までお願いします。
関連HP
問合せ先
国保年金課 国民年金係 電話:03-5608-6130(直通)
墨田年金事務所 電話:03-3631-3111
お問い合わせ
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