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更新日:2018年10月31日
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回答
毎週水曜日は午後7時まで、また、毎月第2・4日曜日は午前9時から午後5時まで窓口を開設しています。本人・同一世帯の家族以外の方が窓口に来られる場合は、墨田区内から引っ越しする前後14日以内に、委任状と代理人の本人確認ができるものをお持ちになり、区役所1階の窓口課住民異動係で届け出てください。
届出人
- 本人
- 同一世帯の家族
申請窓口
- 窓口課 住民異動係
受付時間
- 毎週水曜日午後7時まで
- 第2・4日曜日午前9時から午後5時まで
必要なもの
- 国民健康保険証・長寿医療受給者証・印鑑登録証など(該当者のみ)
- 委任状
- 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
その他
- 委任状は、依頼する本人がすべて記入してください
関連HP
住民登録の届け出
住所異動届出書(転入・転出・転居)
毎週水曜日の庁舎窓口の延長開設
第2・4日曜日の庁舎窓口の開設
委任状(印鑑・住所異動・住民票)
問合せ先
窓口課 住民異動係
電話:03-5608-6102(直通)
お問い合わせ
このページは窓口課が担当しています。