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309:工場を譲り受けたり、借り受けするときの手続きをしたい。

ページID:720101406

更新日:2018年10月31日

309

回答

工場を譲り受けたり、借り受けたときには、承継届が必要です。承継の事実があった日から30日以内に、承継届に承継の事実を証明する書類を添えて環境保全課に提出してください。

窓口

  • 環境保全課 指導調査担当

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

必要なもの

  • 継承届
  • 承継の事実を証明する書類

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問合せ先

環境保全課 指導調査担当
電話:03-5608-6210

お問い合わせ

このページは環境保全課が担当しています。

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