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更新日:2018年10月31日
工場を譲り受けたり、借り受けたときには、承継届が必要です。承継の事実があった日から30日以内に、承継届に承継の事実を証明する書類を添えて環境保全課に提出してください。
工場の手続き一覧
環境保全課 指導調査担当電話:03-5608-6210
このページは環境保全課が担当しています。
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