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318:指定作業場をやめたときの手続きをしたい。

ページID:903671610

更新日:2018年10月31日

318

回答

指定作業場をやめたときには、廃止届が必要です。やめた日から30日以内に、廃止届を環境保全課に提出してください。また、特定有害物質を取り扱ったことのある指定作業場について、廃止または主要な部分を除却しようとするときは、廃止の日から120日後または土壌の掘削を行う30日前のいずれか早い日までに東京都土壌汚染対策指針に基づき、敷地内の土壌汚染状況調査を実施し、報告書を提出することが義務付けられています。
詳しくは環境保全課にお問い合わせください。
※土壌汚染の調査は環境大臣が指定する「指定調査機関」に依頼してください。

窓口

  • 環境保全課 指導調査担当

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

必要なもの

  • 廃止届

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問合せ先

環境保全課 指導調査担当
電話:03-5608-6210

お問い合わせ

このページは環境保全課が担当しています。

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