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更新日:2018年10月31日
騒音規制法と振動規制法の特定施設をやめたときには、使用全廃届が必要です。やめてから30日以内に、使用全廃届を環境保全課に提出してください。
特定施設の手続き一覧 騒音規制法 振動規制法
環境保全課 指導調査担当 電話:03-5608-6210
このページは環境保全課が担当しています。
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