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更新日:2026年8月21日
1人1泊10,000円以上(素泊まり、税抜き)の宿泊が見込まれる施設については、ホテル等の経営者が特別徴収義務者の登録手続きをした上で、宿泊税を宿泊者から徴収し、東京都に納入する必要があります。
制度改正に伴い、令和9年4月より課税対象施設、課税免除基準及び税率が変更となります。
詳細については、以下のリンクから、東京都主税局のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
〇登録申請・申告に係る内容について
千代田都税事務所事業税課宿泊税担当
電話:03-3525-7183(直通)
〇上記以外の内容について
課税部課税指導課個人事業税担当
電話:03-5388-2907(直通)
お問い合わせ
このページは生活衛生課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。
