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飲食店の店内に喫煙可能室を設置した場合は届出が必要です

ページID:751666421

更新日:2023年4月1日

令和2年4月1日に改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が全面施行されました。これに伴い、多数の人が利用する施設等では、原則屋内禁煙となりました。
しかし、従業員がいない等一定の要件を満たした既存の飲食店については、店内の一部又は全部を喫煙可能室(店)(飲食等も可能)とすることができます。この喫煙可能室(店)を設置した場合は、保健所に届出が必要となります。なお、喫煙可能室(店)の中には20歳未満の方は入ることができません。

※詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都保健医療局ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

喫煙可能室(店)設置の要件

  1. 令和2年4月1日時点で既に営業している
  2. 客席面積が100平方メートル以下
  3. 個人または中小企業(資本金額または出資の総額が5000万円以下)が経営
  4. 従業員がいない(従業員は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業または事業所に使用される者及家事使用人を除く。)を指し、パート・アルバイト等を含みます。)

届出方法

喫煙可能室(店)を設置する場合、以下の3つの書類を直接もしくは郵送で提出してください。届出書等は健康推進課窓口(墨田区役所5階)の窓口にて配布しているほか、以下からダウンロードできます。なお、届出様式は国の定めているものと都が定めているものの2種類あり、どちらも提出する必要があります。チェックリストには、客席面積の広さをご記入のうえ、該当箇所にレ点を入れてご提出ください。

提出先

窓口の場合

墨田区役所5階の健康推進課窓口に必要書類を持参

郵送の場合

必要書類に 返信用封筒(定型封筒に84円切手を貼付し、返信先住所を記入したもの)を同封の上、以下の担当までお送りください。担当で受領後、届出書の写し(受領印押印のもの)を返信いたします。
【送付先】
〒130-8640 墨田区吾妻橋1丁目23番20号
墨田区役所 健康推進課 地域保健担当 宛

届出様式 ※3つ全てをご提出ください

記載例

喫煙可能室(店)を変更・廃止する場合

喫煙可能室(店)の届出内容に変更が生じた場合は「変更届」を、廃止した場合は「廃止届」を提出する必要があります。設置の際の届出と同様、墨田区役所健康推進課に届出をしてください。なお、変更届には、変更の事実を証明することができる書類を必ず添付してください。

届出様式

その他の注意事項

  1. 喫煙可能室(店)を設置した場合、「喫煙可能室」「喫煙可能室設置施設」等の標識を適切に掲示してください。
  2. 20歳未満の方を喫煙可能室(店)に立ち入らせないようにしてください。
  3. お店の広告・宣伝をする際には、喫煙可能室(店)を設置していることを明示してください。
  4. 喫煙可能室(店)が設置できるお店の条件を満たしていることを証明する書類を保管してください。

保管書類について

喫煙可能室(店)の設置要件を満たすことが証明できる書類を保管してください。喫煙可能室(店)設置の届出の際に添付する必要はありません。

  1. 令和2年4月1日以前に設置された飲食店であることがわかる書類(例:飲食店営業許可証等)
  2. 施設内の客席面積が100平方メートル以下であることがわかる書類(例:店舗図面等)
  3. 中小企業または個人経営であることがわかる書類(例:資本金の額や出資の総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等)
  4. 従業員がいないことがわかる書類(確定申告書の写し、同居親族であることが確認できる住民票等)

※「その他の注意事項」についての詳細は、以下のチラシをご覧ください。

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