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受動喫煙防止対策のための墨田区基本指針(ガイドライン)

ページID:964943374

更新日:2020年3月31日

 「受動喫煙」とは、自分の意思に関係なく他人の吸うたばこの煙を吸わされることをいいます。
 たばこの煙には、発がん性物質を含む化学物質が含まれているため、受動喫煙が生じると、たばこを吸わない方の健康にも影響が及びます。
 区では、区の施設における受動喫煙を防止するため、「受動喫煙防止対策のための墨田区基本指針(ガイドライン)」(以下、ガイドラインという。)を定めています。
 このたび、令和2年4月1日に改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が全面施行されたことに伴い、区のガイドラインを改定しました。

受動喫煙防止対策の基本的考え方

改正健康増進法における特定施設

 改正健康増進法第25条では、特定施設を定めて、各施設の類型ごとに受動喫煙対策を講じることとしています。

  • 第1種施設・・・保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、区役所等の行政施設等
  • 第2種施設・・・第1種施設を除く施設

区の施設の対策

  1. 屋内及び屋外のいずれも原則禁煙となります(敷地内禁煙)。
  2. 第2種施設及び複合施設(第1種及び第2種施設が同一の建物にある施設)については、施設の対応や利用状況等により、禁煙とすることが極めて困難な場合は、当面の間、施設利用者を対象として、屋内は喫煙専用室、屋外は受動喫煙防止対策を十分な配慮をした喫煙場所を設置することがでます。

関連リンク

改正健康増進法等についてはこちら

東京都の受動喫煙防止についてはこちら

たばことがんの関係についてはこちら

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