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更新日:2024年4月1日
改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例により、2人以上が利用する施設(飲食店、体育館、劇場、観覧場、展示場、集会場、百貨店、事務所、美容院、娯楽施設等)については、標識を掲示する義務があります。標識の掲示については、以下のとおり定められています。施設の管理権原者・管理者の皆様は、ご対応いただきますようお願いします。
飲食店
禁煙と喫煙どちらの場合でも、店頭(店の出入口)に標識(ステッカー)を掲示する義務があります。施設の一部のみで喫煙できる場合は、店頭に加え、喫煙室の出入口にも標識(ステッカー)を掲示する義務があります。
飲食店以外の施設
屋内に喫煙できる場所がある場合、施設の出入口と喫煙室の出入口の両方に標識(ステッカー)を掲示する義務があります。
標識(ステッカー)の入手方法
墨田区や東京都で標識(ステッカー)を作成し、無償で配布しています。
窓口で受取
墨田区内の飲食店を対象に、墨田区役所5階健康推進課の窓口でシール式の標識(ステッカー)を配布しています。
【受付時間】平日(年末年始を除く)午前8時半から午後5時まで
- ※複数枚ご入用の場合は、事前に健康推進課(03-5608-8514)にご連絡のうえ、お越しください。
- ※数に限りがありますので、区内の飲食店を対象とさせていただきます。区外の店舗等については、東京都からお受け取りいただくか、その店舗がある自治体へお問い合わせください。
ご自身でホームページからダウンロード
東京都のホームページからダウンロードすることができます。
郵送で受取
東京都保健医療局に電子メールでお申込みいただくか、東京都受動喫煙対策コールセンターから電話でお申し込みください。シール式の標識(ステッカー)を都から送付しています(予定数に達し次第終了)。
- 電子メールでの申込みについての詳細はこちら(外部サイト)
- コールセンターからの申込み 0570-069690へご連絡ください(年末年始を除く平日午前9時から午後5時45分まで)。
お問い合わせ
このページは健康推進課(令和6年11月5日 すみだ保健子育て総合センターへ移転します)が担当しています。