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更新日:2024年8月1日
区では、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染による肛門がんや尖圭コンジローマの発症等の予防と、性交渉による女性への感染及び子宮頸がんの発症を防ぐことを目的として、小学校6年生から高校1年生相当年齢の男性を対象とし、HPVワクチンの男性への任意予防接種の費用助成を令和6年8月1日より開始しています。
なお、この予防接種は予防接種法に規定がない任意の予防接種であるため、対象者へ予診票を一斉に送付せず、申請により予診票を発行いたします。
ヒトパピローマウイルス感染症とは
ヒトパピローマウイルス(HPV)は、主に性行為によって感染するウイルスで、性行為を経験する年頃になると、男女を問わず多くの人がHPVに感染します。ウイルスの遺伝子型は200種類以上あり、ほとんどは問題を起こしませんが、その一部は子宮頸がんのほか中咽頭がんや肛門がん、尖圭コンジローマなどの疾患の原因になることが分かっています。
男性へのHPVワクチン接種の効果
男性がワクチンを接種することで、HPVが原因となる肛門がんや尖圭コンジローマ等の予防に効果が期待できます。加えて、男性がワクチン接種を受け感染予防をすることで、性交渉によるHPV感染から女性を守り、女性の子宮頸がん予防にもつなげることができます。
事業内容
助成対象者
接種日時点で墨田区に住民登録がある方で、小学校6年生~高校1年生相当の男子(過去にワクチンの接種を3回受けており接種が完了している方は除く)
接種費用(助成金額)
無料(全額公費負担により接種ができます。)
助成対象となるワクチン
4価HPVワクチン(製品名:ガーダシル)
※国内で男性への接種が承認されていない2価ワクチン(サーバリックス)と9価ワクチン(シルガード9)は、助成の対象(無料)となりませんのでご注意ください。
ワクチンの接種回数と間隔(一般的な接種スケジュール)
接種回数:3回
標準的な接種間隔:1回目の接種から2か月の間隔をおいて2回目、3回目は初回の接種から6か月の間隔をおく必要があります。
※ただし、上図のように標準的な間隔で接種ができない場合は、1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて2回目、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目の接種という間隔での接種が可能です。
実施医療機関
区内の協力医療機関で接種が可能です。現在医療機関での実施の可否を調査中であり、内容が確定次第ホームページ上に掲載します。また、送付する予診票に医療機関一覧を同封いたしますので、そちらもご確認ください。
\予診票の申し込み方法/
無料で接種を受けるためには、区が発行する予防接種予診票が必要です。
こちらの発行は電子申請(Logoフォーム)(外部サイト)のほか、窓口及び電話で申し込みを受け付けします。
お申し込みを受けてから10日間程度でお手元に届くように、接種のご案内と実施医療機関一覧を同封して郵送します。(申請開始直後は、発送までに更にお時間をいただく可能性があります。)
予防接種予診票が届きましたら、事前にご予約のうえ、必要事項を記入して医療機関で接種を受けてください。
電子申請による申込
窓口・電話での申込
墨田区役所本庁舎3階
墨田区保健所保健予防課感染症係
電話 03-5608-6191(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
※向島・本所の両保健センターではお申し込みできませんので、ご注意ください。
助成制度開始前に自費で接種した方について
助成制度の開始前に自費でHPVワクチンを接種した男性の方には、区の定める様式で申請することで接種に要した費用の全額又は一部を償還払いにより助成します。以下の要件に当てはまる場合は、区へお問合わせください。
なお、申請にあたって必要な様式は、押印が必要となるため、全て紙で印刷のうえご提出をお願いします。
対象要件
接種期間
令和6年4月1日から令和6年7月31日までの接種
対象者
接種日時点で小学校6年生から高校1年生相当の年齢の男性
対象ワクチン
4価HPVワクチン(製品名:ガーダシル)
助成金額
3回分を上限として、以下のとおり接種に要した金額
領収書がある場合:1回分につき17,666円を上限として、接種費用の実費相当額
領収書がない場合:1回分につき17,666円
※最大3回分52,998円が上限
・申請先
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号
墨田区役所3階 保健予防課感染症係 宛てお問合せください。
申請様式
任意予防接種費用助成申請書(第1号様式)(PDF:50KB)
任意予防接種費用助成申請書(第1号様式)(エクセル:11KB)
任意予防接種費用助成請求書(第4号様式)(PDF:45KB)
任意予防接種費用助成請求書(第4号様式)(エクセル:12KB)
任意予防接種における健康被害の救済措置
男性へのHPVワクチンの接種は、予防接種法に定める定期接種ではなく任意接種の扱いとなるため、ワクチン接種による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。詳細については、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構・健康被害救済制度(新しいウィンドウで開きます)(外部サイト)(外部サイト)を御確認ください。
HPVワクチン接種に関する相談先
予防接種や感染症全般について
「感染症・予防接種相談窓口」では、HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について、相談にお応えします。
【電話番号】 0120-331-453
【受付時間】午前9時から午後5時まで(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)
※この相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者によって運営されています。
※行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。
HPVワクチン接種後に異常があるとき
まずは接種を受けた医師またはかかりつけ医に相談をしてください。
各都道府県にヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関(外部サイト)があります。
受診については、接種を受けた医師またはかかりつけ医に相談してください。
予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口一覧(都道府県)(PDF:70KB)
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このページは保健予防課が担当しています。